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傷病手当金の支給額について
- 職場の友人が骨折で3ヶ月間の入院と通院治療を続け、傷病手当金で生活費を補填しています。
- 友人は心配しており、5・6月分の支給額が安くなる可能性があると考えています。
- 友人と同様の場合、傷病手当の算出額を知りたいと思っています。
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追記を確認しました。 あなたの認識で間違いないと思います。 2回目以降の請求分は、確実に増額されると思います。 増額される分として、1回目の待機期間の3日分、有給で処理した日数分が増額されると思います。 1回目は29日の請求分に対して11日が不支給になっているので、差引き18日分の支給になります。 5月、6月は、請求分は全て支給されるはずですから、5月分は30日分、6月分は31日分支給されるはずです。 概算ですが、18日で10万ですから、30日、31日なら16~17万円くらいになると思います。
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- yasunori0430
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まず傷病手当金の算出方法ですが、以下のとおりになります。 毎月の給与を元に標準報酬月額というものを決めます。基本的には、毎年4、5、6月の給与の平均で決まり、その年の9月から適用します。この標準報酬月額に保険料率を掛けて、健康保険や厚生年金の保険料の金額が決まります。傷病手当金の金額も標準報酬月額を元に計算します。まず、標準報酬月額を30で割り、標準報酬日額を決めます。標準報酬日額の3分の2が1日当たりの傷病手当金の額になります。 但し、病欠した日を有休で処理した場合は、その分だけ差引かれます。また、その他の支給、例えば、住宅手当などが支給されている場合も差引かれます。 標準報酬月額が20万の場合で、5月を全て欠勤した場合、 20万÷30=6667円 6667×2÷3×31=約13万8000円 となります。 それで、ご心配されている傷病手当金が減ってしまう件ですが、これは大丈夫だと思います。病欠で給与が支払われない場合に標準報酬月額を改定してしまうと傷病手当金の額も当然減ってしまい、生活が苦しくなってしまいます。このような場合は、健康保険組合は標準報酬月額の改定は行なわず、病欠前の標準報酬月額を元に傷病手当金が支払われます。
お礼
有難うございます。お詳しい内容で、私などにもよく解りました! 今、その友人宅に遊びに来ており、1回目の支給通知を見せてもらっています。私が見るに、もしかしたら2回目以降は少し増えるのではないか?と思うのですが、可能でしたら、ザックリ判断して再度アドバイスを頂けますでしょうか? 1回目 ( ↓ ) <傷病手当金> 受給者 ◯◯ ◯◯ 請求期間 H 24.3.12 - H 24.4.20 支給期間 H 24.3.15 - H 24.4.20 29日 減額期間 H 24.3.15 - H 24.4.20 29日 不支給期間 H 24.3.12 - H 24.3.24 11日 決定した傷病手当金(振込額)=101,000円 ← 実際の端数は省略します -調整内容- ※療養のため労務不能となった日から3日間は待期期間として支給対象外 ※事業主から報酬(給与・手当等)が支給されており手当支給額を調整 ※待期期間のため ( 3/12-14 )、有給・出勤等のため(3/16、17、19-24) 以上の中で明確に解るのは‥。 同僚は 3/12頃に骨折をして、3/12~24までの間で、出勤や有給休暇、待期期間などの日を過ごし、その後に入院生活に入った‥という感じでしょうか。 いずれにしても、上記のような不支給期間は 5月 ( 4/21 - 5/20 )・6月 ( 5/21 - 6/20 ) には完全に入院していて存在しないでしょうし、もし入院中に 4月同様の給与や手当 ( 家賃補助は以前からあるそうです ) が発生していたとしても、少なくともそれは 4月分 ( 1回目 ) の支給額と同じ条件か、職場からの給与や手当が入院中に勝手に増額されているような事も無いと思います。 それを考えますと、やはり、『 不支給期間 H 24.3.12 - H 24.4.24 11日 』 という部分の分だけ、5月・6月は各々手当金の支給が幾らか増えるように思えます。 いかがでしょうか? 宜しければぜひまたアドバイスをお願いします!
- seble
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そんな事はありません。 標準報酬日額から算出され、欠勤する前の金額で確定しています。
お礼
アドバイス、有難うございます! 明確なお答えに感謝申し上げます。
お礼
本当に有難うございます。 友人などは、減額すら心配していたので、書き込みを拝読して、その点だけでも安心しているようです。 また、概ね増額が客観的に十分ありえるとの事で、あまり期待はしないにしても、理にかなった事だと私も思いますので同僚にシッカリ伝えてあげようと思います。 有難う御座いました。