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傷病手当金について

9月上旬に手術するため、9月より1ヶ月休職し9月末日で退職予定です。入院期間は約2週間です。その場合、傷病手当金は支給されるのでしょうか?ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.2

お休みをされた日について、有給を当てると会社がそのお休みされた日を保障しているので傷病手当金申請の対象日にはなりません。 欠勤にされた場合は、その反対にお休みされたその日に対しては会社から給与はありませんので支給要件(給与の支払いが無いこと)を満たしています。 4日以上お休みをされる場合は、申請されたほうがいいと思います。 また支給額については、全額支払いではなく病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額になります。 参考までに・・・

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

医師が労務不能と判断し、かつ無給であれば支給されます。 但し、入院期間後については医師が自宅安静療養が必要、 と判断した場合に支給されます。 有給休暇などで給与が支払われている場合については、 調整されますからご注意ください。

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