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傷病手当金の支給について
現在、鬱の為傷病手当金を受けながら生活しています。 まだ完治はしていませんが、良くなりつつある為、1月末に働きました。 しかし自分では大丈夫だと思っていましたが、働いたことが 相当負担になったらしく、体調を崩し、一週間で退職してしまいました。 その後、1/15~2/14分の傷病手当金の申請をしました。 (勤務をした1/20~2/1については伝えてあります) 私としましては、勤務をした1/20~2/1分は支給されずに その他、1/15~1/19分、2/2~2/14分が支給対象となるかと思っていましたが、 支給決定通知書によると1/15~1/19(5日分)のみ支給対象となり、 1/20~2/14(26日分)は「療養の為の労務不能とは認められない為」とし 支給されないとの事でした。 これはなぜでしょうか。 これは退職後も少しでも働ける状況であったという判断がされ支給されなかったのでしょうか。 しかし、仕事を辞めてからも再度体調を崩して療養している状況で あるので2/2~2/14分は支給されると思うのですが・・・ 上記の内容で不服申し立てをすることはできるのでしょうか。 無知で説明が下手で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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- gyoumu-tannto
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医師の証明した期間はどうなっていましたか? 医師が証明していないと認められませんよ。
- mtmonkey
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いずれにしても健康保険組合に直接電話で問い合わせてはいかがでしょうか。 経過説明がいささかあやふやなように思います。 問い合わせの上、結果と疑義を質問するとより具体的な回答ができると思います。
お礼
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 健保組合に直接電話で問合せをし、具体的な回答をもらいました。 ありがとうございました。
- santa1781
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1/20~2/14の期間は、保険組合が労務不能とは認められない、と判断した理由は、推測ですが勤務していた会社に問い合わせたからではないでしょうか。そして「働ける状態である。」と判断したものでしょう。 多分、それなりの証拠を握っていなければ、「労務不能と認められない。」などという裁定はしません。健康保険組合はそれなりに調べますよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 1/20~2/1に勤務をした会社の情報は健保組合には知らせていませんが、 (支払われた給料の額だけ伝えています)それでも調べて会社に問い合わせたということでしょうか。 そちらの会社を退職する際に、担当者の方達には体調不良で退職する旨は 話してあるので、「働ける状態である」と判断されたか少し疑問です。。。 ただ、鬱だとは知らないので、ちょっと体調が悪いだけと思われて そのような判断をしたのかも知れませんが。。。 わからない事ばかりですみませんが、宜しくお願い致します。
お礼
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 医師も一か月分きちんと証明してくれました。 健保組合に問い合わせて話を聞いたので解決いたしました。 ありがとうございました。