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傷病手当金の支給期間の数え方(1年6カ月とは?)

傷病手当金は1年6カ月支給されるとのことですが、 具体的にその日数はどのように数えるのでしょうか? 日数で?それとも月単位で?? 例えば 1月1日から支給されたとすると、終わるのは翌年6月末(6月30日)と思われます。 では12月31日から支給されたとすれば、終わるのはいつのなるのでしょう? (1)最初の月が1日だけ支給なので、最後の月は1日減る。つまり翌年6月29日? (2)365日(1年)+182日(半年)=547日後? (3)月単位で数える。   1日分の支給だろうが、31日分の支給だろうが「1か月分」と数えられ   12月から支給されたので、12月の18か月後(一年半後)の   翌年5月末までの支給となるのでしょうか? 傷病手当金が1年半というのは調べたらすぐわかるのですが 1年半の数え方が見当たらなかったので質問しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

happaohana さんの説明のほうが正しく、WinWave さんのものは誤りだと思います。 まず、健康保険法第194条に、次のような定めがあります。 (期間の計算) 第百九十四条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 そこで、民法第143条第2項を見ます。 そちらでは、次のように定められています。 (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 ここで、民法第140条により、民法の規定そのままであれば、初日不算入です。 すなわち、その翌日が起算日となります。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 ところが、健康保険法第99条第2項によって、支給開始日から起算して1年6か月の期間が定められていますから、特別に初日算入となります。 以下のとおりです。 (傷病手当金) 第九十九条 略 2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。 結局、起算日が期間の初日になるだけの話で、あとの考え方は民法第143条第2項によります。 このとき、その満了日については、具体的には、以下の3パターンに分かれます。 (1)月の初日から起算する場合 ◯ 満了日 ‥‥ 最終月の末日 ◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 本文 ◯ 満了日の具体例 ・ 1月1日から起算して2か月は平年なら2月28日、閏年なら2月29日 ・ 1月1日から起算して3か月は3月31日 (2)月の途中から起算し,最終月に応当日のある場合 ◯ 満了日 ‥‥ 最終月の応当日の前日 ◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 本文 ◯ 満了日の具体例 ・ 1月20日から起算して2か月は3月19日 ・ 1月31日から起算して2か月は3月30日 (3)月の途中から起算し,最終月に応当日のない場合 ◯ 満了日 ‥‥ 最終月の末日 ◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 ただし書き ◯ 満了日の具体例 ・ 1月31日から起算して1か月は平年なら2月28日、閏年なら2月29日 ・ 3月31日から起算して1か月は4月30日 WinWave さんのご説明は、民法第143条第2項 ただし書き の考えがごっそり抜け落ちてしまっている模様です。 法令の条文を素直に解釈してゆく限り、私としては、以上のような取り扱いになるはずだと思います。  

参考URL:
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/KikanKeisan.html
回答No.7

No.2です。あれ、違っていますか? 元勤務先の医療機関で社労士に教わったのですが‥ 先の回答に書いたとおり、健康保険法第99条第2項に 「その支給を始めた日から起算」=初日算入です。 ですので12月31日をそのまま起算日にしています。 「法令に特別の定めがある場合(民法第138条)は健康保険法 第99条第2項が優先され」とは起算日をいつとするかの話です。 念の為に書きますが、仮に初日不算入にしてみると、 起算日は翌日、1月1日となります。 で、この条項で起算日と支給期間がわかりました。 そしてその起算日より具体的な期間計算をします。 健康保険法 第194条(期間の計算) この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の 計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 >◯日の数字とおんなじ数字になる日が存在しないときは、 その前の日を応当日と見なします。 No.6様のご回答のこの部分は、根拠がわかりませんでした。 実際、私の家族が似た状況で傷病手当金を支給されていた時 私の解釈通りでしたので、でしゃばらせていただきました。 私の不勉強で、知らない通達などが出ているのでしょうか。 なんか、かき回してすみません。

  • WinWave
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回答No.6

> この理屈で言うと、12月31日の一年半後の6月には > 応当日(31日)の前日(30日)が存在するので > 6月30日になるということになりませんか? 説明不足ですみませんでした。 えーと、応当日というのは、きっちり言うと「“傷病手当金の満了日”の翌日に応当する日」なんです。 要は、▽月◯日から暦日で1年半が経ったときに、◯日の数字と同じ数字になる日が応当日。 だけれども、◯日の数字とおんなじ数字になる日が存在しないときは、その前の日を応当日と見なします。 なので、12月31日の1年半後の6月31日っていうのは存在しないので、その前日の6月30日(6月の末日になってますよね)が応当日と見なされた日。 言い替えると、6月30日(応当日と見なされた日)になっちゃったら、もう、1年7か月目に入っちゃいます。 だから、その前日に傷病手当金が満了日。6月29日限りでおしまい、ということになりますよ。 もっとわかりやすくしてみますね。 1月1日(12月31日の翌日)から支給が始まったとしますね。 すると、1年半後の6月30日で満了になりますよね? 翌日の7月1日になっちゃったら、1年7か月目に入っちゃうわけです。 とすると、さすがにもうわかっていただけるはず。 暦日で考えるわけなので、その1日前の12月31日から支給が始まってるんだったら、満了も1日前。 なので、1年6か月経ったときの6月29日でジ・エンドなんです。 むずかしく考え過ぎるとわけがわからなくなるんで、要は、1日からカレンダーを1か月・2か月‥‥と追っていって、1日以外の日付が支給開始日だったらその分前後にずらしてみる、といったイメージでしょうか? 正直、そういうふうに考えたほうがややこしくないと思いますよ。

yoshishi
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 すべてクリアになりました。 >むずかしく考え過ぎるとわけがわからなくなるんで、要は、1日からカレンダーを1か月・2か月‥‥>と追っていって、1日以外の日付が支給開始日だったらその分前後にずらしてみる、といったイメージ>でしょうか? 難しく考えすぎましたね(苦笑)。 何度もお付き合いいただきありがとうございました。

  • WinWave
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回答No.5

もひとつおまけ(笑)です。 これはおもしろいですよ。 たとえば、8/30や8/31が支給開始日だったとき。 1年6か月を過ぎちゃうと支給を受けられないので、翌々年2/30や2/31になると受けられないですよね。 ところが、現実は2/30や2/31なんていう日付はありません。 なので、月末の2/28(うるう年だったら2/29)になると受けられない、となります。 応当日がないときに月の末日にするうんぬん、っていうのは、実は、こういうことです。 ということは、その前日をもって満了する(その日までは受けられる)っていうことになるので、8/30や8/31が支給開始日だったときは、2/27(うるう年だったら2/28)まで受けられる、っていうことになります。 こういう考え方になる‥‥はずなんですけれど。 少なくとも、わたしの実務経験ではそうでした。そういう仕事をしてたんで。

yoshishi
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 まとめのお礼で失礼します。 難しいですね。民法と健康保険法が入り乱れて。 >> 2月28日から支給された場合はどうなるのでしょう? >> 翌年8月27日まで? >そのとおりです。 >応当日(28日)の前日(27日)が存在しますからね。 この理屈で言うと、12月31日の一年半後の6月には 応当日(31日)の前日(30日)が存在するので 6月30日になるということになりませんか?

  • WinWave
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回答No.4

> 2月28日から支給された場合はどうなるのでしょう? > 翌年8月27日まで? そのとおりです。 応当日(28日)の前日(27日)が存在しますからね。 一方、うるう年だったとき、たとえば、2月29日から支給された場合。 このときは、翌年8月28日までです。考え方は上と同じです。 民法の期間計算(初日不参入)とは違うんだ、ということが理解できてないとだめだと思います。 健康保険法では初日を算入して数えますから、早い話、ここでは民法での期間計算があてはまらないんです。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

回答2の考え方は違っていると思いますよ。 民法第140条をそのまま適用するなら、初日不算入となってしまうからです。 ところが、健康保険法では傷病手当金について、法第99条第2項で「その支給を始めた日から起算して‥‥」とあるので、初日算入です。 つまり、法で別段の定めがあるんです。 なので、民法第138条(別段の定めがあるとき)を適用して、健康保険法第99条第2項を優先適用します。 1月1日が支給開始日だったら、当然、満了日は1年6か月後の6月30日。 としたら、その1日前が12月31日なのだから、12月31日が支給開始日だったら、1日前の6月29日が満了日でなければ、健康保険法を優先してこよみどおり考える以上、どう考えてみてもおかしいんです。

参考URL:
http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo33.html
回答No.2

ご質問の例ですと、翌年6月30日が満了日となりますよ。 以下のように定められていますので、ご覧になってみてください。 健康保険法 http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s4.3 第99条(傷病手当金) 第2項 .傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病 に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。 民法 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.6 第143条(暦による期間の計算) 第2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、 月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月 又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がない ときは、その月の末日に満了する。 以下のリンク先にわかりやすく書いてあります。 実務の友 http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/KikanKeisan.html 民法条文解説.com http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/6/143_2.html 12月31日から起算し1年6ヵ月→6月には31日という日付が存在しないため 末日である30日を満了日とするのです。

yoshishi
質問者

お礼

NO.1の方の回答ですっきりしたのですが・・・ >最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 確かに民法に記載されてますね。 1月1日からより12月31日からのほうがトクなんですね。 おもしろい。 もしよろしければ、追加で教えていただけますでしょうか? 2月28日から支給された場合はどうなるのでしょう? 翌年8月27日まで? それとも2月28日は2月の最終日なので 8月の最終日の前日の8月30日まで? 前者だとなんだか損した気分ですね。 よろしくお願いします。

  • WinWave
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回答No.1

暦日で数えます。 ◯年◯か月、というのはそういうことを意味するんです。こよみの通りにたどっていって下さいね、という意味です。 平成23年12月31日(待期3日が終わった4日目が、支給開始日。その日から1年6か月を数えます。)から支給されたとすると、1年が終わるのは、平成24年12月30日が終わった瞬間。 つまりは、各月の末日の1日前が終わった瞬間で区切られますよね。 その後、1年1か月後、1年2か月後‥‥と考えていって下さい。 つまり、平成25年1月30日、2月27日、3月30日、4月29日、5月30日、6月29日と数えます。 要は、この場合だと、平成25年6月29日かぎりでジ・エンドです。 結果的には(1)と同じなんですが、ちょっと考え方が違ってます。 なお、1年6か月分支給されるというのではありません。 1年6か月の間受けられる権利がある、というだけのことで、例えば、間に報酬が支払われてしまったり、間に出勤できるようになったけれどもまた休んでしまった、とかというときは、報酬が支払われた部分(出勤した部分)については、原則、傷病手当金は出ません。 また、同一傷病で障害厚生年金とダブる期間については、障害厚生年金が優先で、原則、こっちも傷病手当金が出ません。

yoshishi
質問者

お礼

なるほど!よくわかりました。 ありがとうございました。 >なお、1年6か月分支給されるというのではありません。 >1年6か月の間受けられる権利がある この件はちゃんと理解しております。 ただ今回は「1年半とはどのように数えるか?」 「12月31日からだといつまでか?」という質問であって 特に権利がどうという内容の質問ではなかったので 単純に「支給される」と表現しました。 (質問がややこしくなりますし) 疑問が解けとってもすっきりしました。 ありがとうございました。