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アルバイトの交通費の限度額

アルバイトで「交通費全額支給」という職場の場合、最高額は月何万円くらい出るでしょうか?

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  • sr-agent
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回答No.3

国税庁のページですが http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/21.htm となっています。 「所得税法施行令第20条の2各号に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額」 とは (非課税とされる通勤手当) 第二十条の二 法第九条第一項第五号 (非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。 一  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円) 二  通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(ハからヘまでの場合において、一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円) イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千百円 ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり六千五百円 ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万千三百円(その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(以下この号において「運賃相当額」という。)が一月当たり一万千三百円を超えるときは、当該運賃相当額) ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万六千百円(その運賃相当額が一月当たり一万六千百円を超えるときは、当該運賃相当額) ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万九百円(その運賃相当額が一月当たり二万九百円を超えるときは、当該運賃相当額) ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上である場合 一月当たり二万四千五百円(その運賃相当額が一月当たり二万四千五百円を超えるときは、当該運賃相当額) 三  通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円) 四  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからヘまでの規定に準じて計算した金額との合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

その他の回答 (3)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.4

書き忘れたので、補足します。 会社の規定によると思いますが、月額10万円までは非課税なので、 おそらく月10万円を超えることはないと思います。

  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.2

会社で定められた規定によりますので、会社によって違います。 就労先に聞いて確認した方が良いです。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

公共の交通機関を利用する場合には、月10万円だったと思います。

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