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契約途中の退職に関するご相談

先日も同じような質問をしたのですが・・・。 入社時の誓約書に 「就業にあたり最低1年間は勤務すること」を 「かならず履行することを誓約いたします。」と 記載されていました。 私は去年の4月に入社したので、あと2ヶ月程残っております。 途中で辞める場合には、「やむを得ない理由」がなければ 賠償請求されてしまうそうですが・・・。 1) 「やむを得ない理由」とは、具体的にどのようなことでしょうか。 2) 私が今考えている途中退職理由としては 「キャリアアップのため」なのですが、これは「やむを得ない理由」に あたるのでしょうか? 以上、長文ですがよろしくお願いします。

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  • origo10
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回答No.2

 正社員として入社されたのであれば、「期間の定めのない」契約で、民法628条ではなく、民法627条が適用されるように思われますが・・・。 「期間の定めのない契約」については、民法627条の規定により、完全月給制でなければ、意思表示の2週間経過後に効力を発することになり、これには、使用者(会社)の承認や許可は不要とされています。(特に理由は問われないものと思います。)  退職(契約解除)の意思表示の時期としては、就業規則等で別の定めがあれば、特約としてその定めに従うこととなるようです。  誓約書の法的拘束力が、民法627条の手続きを踏んでも、損害賠償請求を発生させるかというと、現実的にはどうでしょうか。裁判で損害賠償が認められたのは少ないと言われていますし・・・。  「期間の定めのある契約」については、民法628条の規定により、使用者も労働者も原則として契約期間中途での解約はできないこととされています。ただし、やむを得ない事情がある場合は、直ちに契約を解除することができるとされています。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1455/C1455.html(辞めさせてくれない) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-4.html(辞めさせてくれない) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(辞めさせてくれない 退職・解雇・懲戒処分(1) 退職について 退職の意思表示) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A221.pdf(辞めさせてくれない) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A222.pdf(辞めさせてくれない) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A225.pdf(退職に関する制約) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html(辞めさせてくれない)  この場合、その事情に一方の過失がある場合、損害賠償責任が生じるとされています。  この損害賠償責任は、退職と会社が被った損害に相当因果関係が必要で、請求する側が立証することが必要とされています。 労働者の契約期間途中の退職については、法的には損害賠償がありうるとされていますが、実際認められた例は少ないようです。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(退職と損害賠償) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(退職と損害賠償) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法)  事情を会社の上司の方に説明し、契約の合意解除(円満退職)という形になるよう、話し合われてはいかがでしょうか。  ご心配であれば、あらかじめ、自治体で実施している弁護士による無料法律相談や弁護士会の法律相談(30分5,000円程度:資料の準備と事実関係・質問項目の整理した上で)を利用することもよいと思います。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/taisyoku/taisyoku.htm http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(退職の形:2ページ)

bluemoon99
質問者

お礼

とても気合の入った返信ありがとうございます。 結局のところ、損害賠償には至りませんでしたが 契約の都合上、残りの期間を消化するまで 頑張ることになりました。 今後の参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

回答No.4

モラルはともかくとしてあくまで法律的に。 損害賠償というのは 相談者様が会社を辞めることによって生じた損害に対して請求されることですので、逆に言うなら会社に損害がない場合は請求はできません。 以上を踏まえ、 相談者様自身でよくお考えになり、会社にとって迷惑にならないようにやめればある程度は問題ないと思います。 また、微々たる損害のために損害賠償を行うことは費用倒れにもなりますので基本的にありません。 他の従業員への見せしめなどであれば話は別ですが。

回答No.3

やむを得ない事情に「転職したい」「進路を考え直す」は含まれません。

bluemoon99
質問者

お礼

返信ありがとうございました。 >やむを得ない事情に「転職したい」「進路を考え直す」は含まれません。 了解しました。

回答No.1

1.本人の病気   本人の妊娠   本人の結婚   家族の介護 等 2.あたらないと思います。 時々聞く言葉ですが「キャリアアップ」って何ですか?

bluemoon99
質問者

補足

返信ありがとうございます。 「キャリアアップ」の意味については 人によって様々だと思いますが、 私は、資格取得・進学・留学であると考えております。 1.「やむを得ない理由」として 「転職したい」「進路を考え直す」は含まれるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。