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確定申告で、株式の源泉徴収、有りにしておりますが・・・・
確定申告の質問と回答が数多く出ておりますが、下記の私のケースを具体的にお教え下さい。 1.公的年金受給者です。 2.H.17年の株式売却の差益が850,000円あり、源泉徴収額は、85,000円でした。(特定口座年間取引報告書による) 3.株式の配当はありません。 質問 1. 確定申告をしなくてもよいのですが、この場合確定申告を、この数字でしたら、私に有利に(税金が還付される)なるでしょうか? 2.また、この場合、国民健康保険への関連はどうなりますか? つまり、確定申告に株式取引差益を計上した場合と、計上しない場合とでは、国民保険料への連動(増額)がどうなるのか?と言うことです。もっと砕けた言い方にしますと、確定申告をしない場合でも、国民保険料が増額の扱いを受けることになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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株の取引をしている場合、確定申告をした方が得なのか、損なのか悩みますね。 bokuchan-2004さんの場合、不明な点がいくつかありまして、年齢、公的年金の受給金額、年金から源泉徴収 されているのであればその金額、17年度中に実際に支払った健康保険料の金額、その他生命保険料、損害 保険料、医療費控除の対象となるものがあればその金額など。これらのものがすべてわかって判断することが 出来ます。よって、判断できる範囲で簡単に回答させて頂きます。 1については、申し訳ございませんが、上記の理由により回答することが出来ません。 2については、特定口座で源泉徴収を有にしている場合、国民健康保険料の計算の基礎に算入されませんが、 確定申告をした場合は算入されますので、保険料は増額されます。増額される金額は自治体によって違います ので、金額はわかりません。 回答らいしい回答になっておりませんが、参考程度にお考え下さい。
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- simakawa
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国税庁のHPの確定申告用紙に打ち込んでいけば,自動計算され,還付金が分かりますので,試して下さい. http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/iryohi.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto316.htm
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
お礼
simakawaさま ご回答ありがとうございました。 教えて戴いた国税庁の確定申告用紙で、試算してみます。そして国保の保険料を再チェックして、検討してすこしでも、有利になる方法を選んでみようと思います。ありがとうございました。
- masuling21
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特定口座源泉徴収ありの場合は、確定申告不要ですので、しない場合、国民健康保険は、年金の分にのみかかります。一方、株の分も確定申告してしまえば、所得が最大85万円増えるので、株の源泉徴収を一部取り戻せても、国保が増える可能性が高くなります。 国税庁のHPで、計算してみることはできます。 なお、85000円は地方税を含んでいると思うので、国税はもっと少なくなります。
お礼
masuling21さん 早速のご回等ありがとうございました。 申告して、逆に国保が増えれば、僅かの還付金で何をしているのか、分らなくなりますね。 年金生活者のささやかな利益、楽しみも国は容赦ないと言うことでしょう。 国税庁のHPで試算して、場合によっては、具体的に市役所の国民健康保険課にでも、言って有利な方を選択しようと思います。 ありがとうございました。
お礼
fiendship さん 早々のご回答ありがとうございました。 確定申告に株の利益があった場合でも、計上しなければ、国民年金が増額すると言うことがはっきりしました。申告して還付されてもその額と、国保の保険料が増額になり、当方に不利となることもあると言うことでしょうから、試算をしてみます。 ありがとうございました。