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宗教法人カードへの貸し付けに対しての法的な返済義務
友人の所有する宗教法人カードの返済の肩代わりをしたのですが(自分の口座から宗教法人カードの口座に送金)その返済について、宗教法人の役員らが、「宗教法人カードにたいして支払ったとしても、役員は何も知らなかったし、個人間の借金なので、宗教法人としては返済する義務は無いと弁護士から聞いたので支払いません。」といっており、非常に困っています。 法的に本当にそうなのでしょうか?? なにか対応策等ありましたら教えてください。よろしくお願いします。
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ご質問文から推測するに、ご質問者様は明確な意思を持った上での返済であり、宗教法人は友達の肩代わりをしての支払であった旨を知っている訳ですよね[この解釈は些か無理が生じていますが]。 そうすると、ご質問者様は代位弁済し、宗教法人の持っていた債務はご質問者様へ移り、ご質問者様とお友達との間の債権債務に権利関係を変えた事になります。この場合、元債権者である「宗教法人」に対して返済を求める事は無理です。更に細かい事を考えると、宗教法人からお友達の債権委譲通知が必要と思われます。 ですので、あなたが取るべき方法は 1 お友達に請求する。 2 諦めて、お友達に恩を着せる 3 弁護士事務所に行き、納得するまで相談する (30分5千円が相場です) 4 取り敢えず、『法テラス』に相談する http://www.houterasu.or.jp/
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- takuranke
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その友人が質問者様と個人的に借金したのだから、法人としては関与しませんということで、その友人と話し合えということだと思います。 その友人が法人の代表者で、法人の代表として質問者様と本件の金銭消費貸借契約を締結しているのなら、法人が支払わなくてはならないのですが、そういう書面が無いのでこのような話になっているのでしょう。 まずは、友人に、弁護士からこのように言われたので、どうするのか確認するとともに、質問者様も弁護士に相談ですね。