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生命保険の相続について

死亡時100万円の生命保険を、契約者と被保険者が母で、受取人が私の名義で加入しています。 もし、母が亡くなった時、相続税は徴収されますか? ちなみに父は既に亡くなっています。他に姉がいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.3

保険契約は、契約者の財産です。 契約者(保険料負担者)=被保険者の場合、 受取人が法定相続人であれば、相続税の対象になりますが、 生命保険の場合、法定相続人×500万円が、控除対象になるので、 このような場合は、非課税相続財産となります。

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

契約者=被保険者=母、受取人=子 という契約形態で、母が死亡した場合、死亡保険金は、相続税となります。 しかし、死亡保険金が相続税の対象であり、法定相続人が受取る場合、 500万円×(法定相続人の人数) という控除枠があります。 お姉様がいらっしゃるようなので、法定相続人の人数は2人。 つまり、500万円×2=1000万円 までの死亡保険金は非課税となります。 他に、死亡保険金がなければ、100万円は控除枠内なので、非課税となります。 また、死亡保険金の受け取りは、受取人だけの権利であり、他に相続人がいても、保険金を分ける必要はありません。 ちなみに…… 契約者=受取人、被保険者は別人 という形態ならば、死亡保険金は、所得税・住民税の課税対象。 契約者、被保険者、受取人の3人がバラバラのばあい、 死亡保険金は、贈与税となります。 契約者=被保険者ならば、上記の通り、相続税となります。 ただし、相続税で、受取人が法定相続人ではない場合、非課税の枠がないので、相続税がそのまま課税されます。 ご参考になれば、幸いです。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 そもそも母親死亡時に支払われる保険金は、受取人である質問者さん自身の財産であり、保険金支払いと同時に保険契約は終了します。  よって何一つ相続するものがないので、相続税も関係ありません。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

 参考サイトを見てください。  あなたの場合、生命保険に対しては相続税はかからないでしょう。

参考URL:
http://www.zeirishijimusho.com/sozokutec/

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