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「示談」で被害者が「何も要らない」と言った場合は?
交通事故を起こしたとき、示談することになって、被害者側が「何も要らない」と言った場合、加害者側はお金を一切払わなくてよいのでしょうか? 教えてください><
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法的には払う必要はないと思われます。(示談が成立すれば)しかし、道徳的には問題が生じるのではないでしょうか。事故によって自分はもちろん被害者である相手にも多大な損害を与えており、精神的な面でのダメージも計り知れないものがあると思います。ですから、後日菓子折りもって伺うなど、誠意持った対処が望まれます。
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noname#58429
回答No.2
若干の補足 双方話し合いの結果、金銭補償不要の場合も後日のトラブル防止のため、示談書を作成し双方が署名押印されるようお勧めします。 この折に、菓子折りなどを持参され、平和裏に解決を確認されると良いと思います。 蛇足ながら示談書例を付けておきます 示談書 加害者(以下甲とする)及び被害者(以下乙とする)は 平成○年○月○日○時○分、○○市○○町○丁目○番地 での交通事故に関し次のように示談しました。 この示談結果を証するために本書を2通作成し甲、乙が 各1通を保管することとします。 記 上記交通事故に関し、甲と乙は協議の結果、乙は甲に対 し一切の金銭請求をしないことを確認しました。 以上 平成○年○月○日 甲 住所 乙 住所 氏名 印 氏名 印
質問者
お礼
なるほど、そういう方法もあるのですね。 参考になりました。ご丁寧にありがとうございました(^^)
お礼
素早い解答ありがとうございます。 あとは、人間としての在り方の問題ということですね。