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示談書

交通事故の示談書で 加害者側は同意とサインがあります。 被害者側は身内の同意とサインがあります。 被害者の同意、被害者のサインが無いと無効になるのですか? 被害者がこの示談書は知らないと言えば無効になるのですか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 まず、確認しますが、加害者と被害者の間の示談書という理解でいいですか?  そうだという前提で回答しますが、示談といえども、「契約」のひとつですから、示談契約の「当事者双方の合意」が必要です。  法律的には、合意があればサイン自体は不要です。というより、当事者間に合意の内容に争いがなければ、示談書そのものが不必要です。法律上、示談書は単なる証拠ですので、なくてもいいのです。  ただ、示談当事者の気持ちを考えるに、「示談書に署名・押印して始めて示談が成立する」と思っている人が、ほとんどの日本人なのではないかと思います。  であれば、示談書に、加害者と被害者双方の合意と、それに基づく署名・押印(サイン)が必要です。  被害者の身内がどういうつもりで示談書に同意したりサインしたりしているのか、まったく不明ですが、ふつうはなんの意味もありません。  『被害者の同意、被害者のサインが無いと無効』です。『被害者がこの示談書は知らないと』言うまでもなく、もともと、最初から無効です。「示談書」とか書かれているだけの、ただの紙切れです。  例外は、被害者が幼児だったり無能力者だったりして、「法定代理人」になっている身内が法定代理人として同意・サインしたり、被害者の委任を受けて身内が「任意代理人」として同意・サインしている場合です。  その場合は、その身内の同意・サインがあれば示談成立です(被害者代理人としての同意・サインが必要)。被害者本人の同意・サインは不要です。被害者本人が後で「示談書は知らない」と言っても示談は有効です。  このご質問では、身内がどういう立場なのかわかりませんが、まあ、ふつうはその示談書はなんの効果もない紙切れである可能性が高いと思われます。

vostok28
質問者

お礼

大変詳しい回答、ありがとうございます。

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