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交通事故の示談条件の有効期間

交通事故で前歯を失いました。示談し、インプラントで治療。金額は加害者側の保険で支払ってもらいました。 将来この歯に対して再治療等発生した場合再度治療費を請求できるのでしょうか? 事故後、数年経ってますがこの先ずっとメンテナンスなしで行けるとは思えなくなってきました 示談条件に後日後遺障害が発生した場合は被害者請求するとあります。 示談相手はタクシー会社です。

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回答No.1

たしか2年で症状固定だと思います、症状固定したら、その症状の等級に対して該当する金額が支払われて、治療も終了です、労災が3年だったですが、保険会社の申請は2年以内だったので、2年だと思います、詳しくは保険会社に聞いてください。 まあ労災などは等級によっては、症状の見守り期間があり重い人は一生という場合もありますが、それも症状が悪化したときや、医師の判断により症状が改善される可能性がある時だけで、しかも全ての部位に該当するわけではありません、該当する部位はほんのわずかしかありません(体の重要な部分だけ)なのでそれ以上は身障者の3級以上でもなければ一切お金は出ません、残念ながら歯では、身障者手帳すらもらえません。

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  • adobe_san
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回答No.3

>示談条件に後日後遺障害が発生した場合は被害者請求するとあります。 確かに・・・後遺障害なら請求できまっせ! でも数年使用してることが「後遺障害」ではありまへんのは判りまっか? 数年使用=症状固定 でっせ! あんさんが普通に生活してはって「メンテナンスが必要だわ!」と思っただけでんがな。 それを重箱の隅をつつく様な請求してどうしまんねん。 メンテナンスは事故とは関係おまへんで! 示談書にやな「今後一生メンテナンスを面倒みまっさ!」と書かれてたら、堂々と請求しなはれ! 書かれて無いんやったら「あんさんが書かすのを怠った」だけでんがな! 言い換えれば「ムチャ損しはったな!」ですわ!

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

インプラントは定期的なメンテナンスが必要ですよ。 今後再治療が必要になった場合、原因がその交通事故であるという証明は非常に難しいと思いますが。 また、再治療が必要となる症状が、後遺障害と認定されるかどうかも分かりません。 すでに数年が経過していますから。