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示談中に被害者が別件で亡くなったら?!
もしもの話しです 交通事故被害者が、その事故で半身不随 加害者の過失割合が100%である点は、争点にはならない 遺失利益+介護費用+慰謝料で、死亡した場合よりも高額な賠償金での示談がまとまりつつある途中で、 被害者が、その事故とは全く因果関係が無い理由で死亡した場合は、先の事故の賠償額はどうなるのでしょうか? 死亡してしまったので、介護の必要は無くなります なので、介護費用分は賠償されなくなってしまうのでしょうか?
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なるほど ご回答ありがとうございました