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示談中に被害者が別件で亡くなったら?!
もしもの話しです 交通事故被害者が、その事故で半身不随 加害者の過失割合が100%である点は、争点にはならない 遺失利益+介護費用+慰謝料で、死亡した場合よりも高額な賠償金での示談がまとまりつつある途中で、 被害者が、その事故とは全く因果関係が無い理由で死亡した場合は、先の事故の賠償額はどうなるのでしょうか? 死亡してしまったので、介護の必要は無くなります なので、介護費用分は賠償されなくなってしまうのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>本人が意識障害で、代理人が示談交渉していた場合は、どうなるのでしょうか 本人死亡の瞬間に、代理人が代理人の立場を失うので、示談は白紙。 「遺族が、改めて損害賠償を請求する」と言う事になるのは、他の回答の通り。
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- hoihoitarou001
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纏まりつつあった示談は白紙に戻り、相続人が一から示談をする事になります。 介護だけではなく、過失利益(今後貰える筈だった分)も貰えなくなります。
- hideka0404
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特に知らせずに示談すると思われます。 また、相手は特に知る手段もないと思われます。 また裁判になれば、事故がそもそもの原因とされなくもないです。
- epsz30
- ベストアンサー率50% (1514/2977)
基本的には示談そのものが白紙に戻ることになります。 示談というのは、そもそも、その本人との和解みたいなものですからね。 その本人が示談途中(和解中)に亡くなった場合は、 本人との和解も無くなる事になるので、すべて白紙に戻されます。 したがって、運が良ければそれで終わりになる事もあるでしょうが、 遺族がこの事を把握していれば、 遺族によって損害賠償などの請求などを請求される事になるかと思われます。 この場合は、前回の示談とは性質が異なる為、 当然、介護費用という様な項目は排除されてしまいます。 ただし、その分を上乗せした賠償が請求されると思うので、 どっちにしても・・・という感じなのではないでしょうか?
お礼
本人が意識障害で、代理人が示談交渉していた場合は、どうなるのでしょうか
- kusirosi
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死亡までの 介護費用 集計すれば 確実に賠償してもらえますよ\(^^;). zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
お礼
平均寿命までを見越していた介護費用までは集計されなくなるということですか
お礼
なるほど ご回答ありがとうございました