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示談後に職場や家に相手が、警察呼んで良い?
例えば、交通事故の示談後・裁判で判決後など、法的には支払い義務が無い状態で 被害者側が加害者側の家・職場にやってきて 「納得できないから、お金を払え」や、具体的には言わないが「誠意を見せろ」と言った要求をしてきたとします。 当然、既にそれに関する責任は完了してるので「支払えない、帰ってくれ」と要求します。 それで、素直に帰ってくれるならば良いのですが、騒いだり、何度言っても帰ってくれない場合。 警察を呼ぶと宣言した上で警察を呼ぶのは構わないのでしょうか? もし、それらの行為に関して迷惑だと後から相手に弁護士等を介して賠償や、謝罪を要求する場合。 不利に働きますかね?
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専門家ではありませんが、自衛のために少し勉強したことがあります。 まず、警察を呼ぶ、呼ばないに関してはあなたの自由です。 断りを入れる必要もないでしょう。 家や職場、それぞれのシュチュエーションによって対処が異なる気がするのですが、自宅に来ている場合、状況によっては住居不法侵入が適用できる場合があります。 これは、「私有地」に入っていてかつ「でていけ」と勧告をしているにもかかわらず、正当な理由なくして居座っているのであれば・・・ 適用できるはずです。 警察を呼べば、現行犯ですね。 また、迷惑防止条例を適用できる可能性があります。 迷惑防止条例は「つきまとい(ストーカー)行為」も禁止していますから、頻繁に訪れるようであれば適用可能なのではないでしょうか。 また、警察は基本的に事件性がなければ相手にしてくれません。通報すれば、出動しますのでシブシブ来てはくれるでしょうけど・・・ ですので民事訴訟も踏まえて、一度弁護士さんに相談されたらいかがでしょうか? 警察では・・・あまり効果的ではないような気がします。
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- yamato1208
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当然、既にそれに関する責任は完了してるので「支払えない、帰ってくれ」と要求します。 それで、素直に帰ってくれるならば良いのですが、騒いだり、何度言っても帰ってくれない場合。 警察を呼ぶと宣言した上で警察を呼ぶのは構わないのでしょうか? 全く問題はありません。 帰るように要求しても、帰らない場合は「不退去罪」ということになります。 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 更には、支払う義務がない金員を要求していた場合は「誠意を見せろ」という文言であっても恐喝罪が成立してきます。 (恐喝) 第二百四十九条 (1) 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 (2) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 >もし、それらの行為に関して迷惑だと後から相手に弁護士等を介して賠償や、謝罪を要求する場合。 >不利に働きますかね? 逆です、これは有利な内容となります。 相手が、違法行為をしたと事件になれば証明がしやすくなります。
お礼
回答ありがとうございます。 >全く問題はありません。 こちらが力ずくで相手を追い返す訳にもいかず、公的な第三者である警察を呼んで退去してもらうしか 安全に追い返す方法が思いつかなかったので安心しました。 >更には、支払う義務がない金員を要求していた場合は「誠意を見せろ」という文言であっても恐喝罪が成立 これもありがたい情報です。 金を払えと明確に言ってくれたら楽なのですが 誠意をみせろみたいな、奥歯に物が挟まった様な直接的でない言い方をされ続けた場合はどうなのか不安でしたので。 普通であれば、決着後に(法的に権利が無いのに)無理を言ってくる人は居ないと思いますが。 相手がかなり厄介な方みたいだったので(弁護士入れてますが、たまに電話がかかってくる)不安だったのです。
補足
なるべく色々な意見を参考にしたいので 引き続き、回答を募集いたします。
お礼
ありがとうございます。 当方としても、相手を逆恨みさせる「逮捕」まではしたくないので警察というのは少し抵抗があります。 (警告出来て、相手にこれ以上は旨味はないと悟らせて、手を引いてくれたらそれで構わないのが狙い) 必要以上に強すぎる対応というか・・・・・ただ、居座られたりした場合にとれる対処が警察ぐらいしか思いつかないのが苦しいですね(汗 警官も渋々は来てくれるんでしょうけど、困ったから呼んだら逆に怒られたって事も聞いた事がありますし。 >迷惑防止条例 (つきまとい行為等の禁止) 第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。 四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 この部分が適用できそうですね。参考にさせていただきます。