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税務会計詳しい方へ、土地等取得のための借入金利息について

不動産所得の確定申告をしているのですが、土地取得のための借入金利息により赤字になる場合、平成17年の確定申告書上で損益通算が出来ないのはわかるのですが、今後3年の損失の繰越はできるのでしょうか。(青色申告です。)

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  • nana1815
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回答No.1

損益通算ができないのだから、繰越も当然できないでしょう。損益通算をしてなお損失がある場合に繰り越すのですから。

marimotyanndayo
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほどですね。よくわかりました。

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