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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事(簡裁)訴訟の相手方の特定に関して)

民事(簡裁)訴訟の相手方の特定に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 9年前の詐欺と契約について訴訟を提起しようとしていますが、相手方の特定に困っています。
  • 相手方は法人の末端営業所であり、登記情報には記載されていないため、提訴することは一般的ではないかもしれません。
  • 相手方の特定には別の書類が必要であり、裁判地の問題もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

民訴法5条1項5号に事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関する訴えは,当該事務所又は営業所の所在地を管轄する裁判所に提起することができると規定があります。この事務所又は営業所は別段登記されている必要はありません。訴状の添付書類としては相手方会社の商業登記簿謄本(登記事項証明書)で足ります。

c_gargar
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど支店・営業所は登記されている必要は無かったのですか・・・。裁判所の窓口でも単に「登記されていれば謄本を取って下さい。」としか言いませんでした。この場合はいわゆる「本店」の登記事項証明書でOKという事と解釈してよろしいのでしょうか?もし私の勘違いがありましたらご助言頂ければと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

そうですね。会社の名称,本店所在地,代表者の氏名・住所が記載されていれば足ります。

c_gargar
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変な思い込みでずいぶんと無駄な時間をかけてしまいました。今度裁判所で小言の一言も言いたいと思います。 先にこちらで聞けばよかった。本当にこのサイトには助けて頂いています。

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