敷金返還 通常訴訟について
敷金返還 通常訴訟について
先日165000円預けていた敷金のうち退去後19000円しか戻ってこなかったため、内容証明を送って少額訴訟を提起しました。
特に損傷したものなどはなく、退去時にも基本的清掃は済ませておりました。ただ喫煙していたため、クロスに黄ばみはありました。
居住年数は7年弱でした。
少額訴訟提起後、被告である大家から通常訴訟に移行されました。
最初の口頭弁論期日の日被告である大家は欠席のもと、次回準備書面を提出するよ
う私に言われ、数日後提出しました。
第二回口頭弁論期日の3日前に裁判所からの連絡があり、被告が弁護士に委任した事、弁護士が期日に出頭できないため、第二回口頭弁論期日を1ヶ月以上後の日にちに変更になることを告げられました。
正直弁護士にまで委任してくるとは思わなかったので、びっくりしました。
やはり私も弁護士などに委任しなければ勝訴することは難しいのでしょうか。
ちなみに被告の弁護士による準備書面には原告の請求を棄却する。、
訴訟費用は原告の負担とする。と書かれてました。
私的には全額返ってこなくともいくらかは返して欲しいという思いで提起しました
このまま一人でやっても全く返ってこないということもありうるのでしょうか?
詳しい方いらっしゃたら宜しくお願いします。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 今日、裁判所に連絡して引受けの書式を手に入れましたので、明日にでも申し立てをするつもりです。民訴法の中でも、承継部分は、読んでもよく理解しにくいのですが、自分が経験するとよく分かるような気がします。本当にありがとうございました。