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訴訟時の不動産の供託金

訴訟時には相手不動産を抑えるために供託金が必要と、訴訟関連の本には記載があるのですが、実際にはどの程度の金額を必要とするのでしょうか。(例えば訴訟提起時に2000万の不動産を抑える場合等) 基準等あれば教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

>つまり証拠が揃っており、勝算が高い場合には安くなるということですね。 そのとおりです。 その積むお金のことを「供託金」と云わず「保証金」と云っています。 これらの手続きは、裁判官と面前で直接に審尋して進めますので、素人の場合は、しどろもどろとなる場合があります。 従って、弁護士の仕事です。

sinotoku
質問者

お礼

ありがとうございました よく理解できました

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「抑える」とは、何ですか。 「押さえる」ならば、差押えのことなので、訴訟時に押さえるではなく、判決が確定した後です。 「訴訟時」を生かし、「押さえる」も生かすとすれば、本訴に先だってする「仮差押え」です。 その保証金のことでしたら、10%から30%です。 従って、200万円から600万円です。 この開きは、証拠等で変わり、裁判所が決めます。

sinotoku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判所が証拠により決めるとは知りませんでした。 大変参考になりました。(つまり証拠が揃っており、勝算が高い場合には安くなるということですね。。ということは勝ち目がなさそうな場合には押えること自体出来ない可能性も在るということでしょうか。) 尚、抑えるは誤字です。⇒記載いただいている通り、押えるが正しい表記です。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 ご質問の内容は,不動産競売申立てにおける費用の予納のことでしょうか。  費用の予納については,民事執行法14条に規定がありますが,具体的金額については,民事訴訟費用法を含め,法令には,規定しておりません。  また,裁判所により異なるようです。  手元の本には,「東京地裁21部の場合,現金で60万円から200万円,切手で16,000円程度」とあります。  また,京都地裁の場合,下記をご覧ください。 http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/tetuzuki/fudousan_mousitate.html  

sinotoku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実際には予納ではなく、訴訟相手の不動産を訴訟金額を確保するために事前に押えるという意味で記載しておりました。 わかりにくくて申し訳ありません。

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