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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産取引における承諾書の法的効力)

不動産取引における承諾書の法的効力

このQ&Aのポイント
  • マンションなどのサブリース契約において、承諾書の法的効力について疑問があります。
  • 承諾書を提出すると、契約書と異なる内容でも契約をしなければならないのでしょうか?
  • また、承諾書に印を押した後でも、契約したくない場合は訴えられる可能性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

承諾書は民法で定める有効な契約とみなされるでしょう。 ただ「契約を必ず結ぶ」という条文は不適当であると思いますが。本契約の内容不明では本契約を締結することの約束は出来ないでしょう。 ただし他と交渉しないとかそういう事項はよいと思いますが。 大抵は、他との契約を制限する内容にすると思いますよ。 これはよく色んな場面で使われるものです。 つまり本契約締結に至らなかったとしても、その後一定期間他との契約はしないという特約ですね。