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承諾書の有効について
- 18才未満で保護者の承諾書を必要とする場合について質問いたします。承諾書に保護者のサイン、捺印をし子供にもたせましたが子供はそれを相手方に渡しておりませんでした。
- 直接、相手方にこちらからは手渡ししておらず、子供のいない間にカバンの中から抜き取られました。このような場合でも承諾書は有効なのでしょうか?
- また、承諾書は相手方からいただいたものなのですが本人の確認なしに勝手にカバンの中から取り出すのは窃盗にはあたらないのでしょうか?とても不安な気持ちでおります。
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質問者が選んだベストアンサー
抜き取られたのが事実であれば、その承諾書は無効と解されますし、相手の行為は窃盗罪に当たり得ます。ただ、お書きの事実関係からは、抜き取られたことを立証するのはなかなか難しいように思います。 承諾書の無効性についてはむしろ、事前に受けた説明との相違を強調するほうが良いような気がします。
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- doctorelevens
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>>子供はそれを相手方に渡しておりませんでした 渡したのかもしれませんよ。 「事前に受けた説明と実際の内容に違っていたところがあった」ことを報告したため、あなたが怒ったから「渡した」と言えなかったとか・・・。 >>子供のいない間にカバンの中から抜きとったようです 可能性ですね。 >>直接、相手方にこちらからは手渡ししておりません 「渡さなかった」という本人の申告ですが、どこまで正確なのでしょうか? 状況を確認してからの方が良いのでは? 「保護者の承諾書を要求する」ということは、それなりに「合法的にやりたい」という姿勢も持っているはずです。 一方的に判断しているように受け取れます。 冷静になっていないのでは?
補足
>>渡したのかもしれませんよ 話の内容を詳しく書いておりませんので そのようにお受け取りになられますのは致し方ないかと思います。私は承諾書のことは頭になく、話をしているときに子が承諾書を渡してない・・と申しましてカバンのなかから取り出そうとしましたらなかったということです。もちろん他で失くしたという可能性もあるかとは思いますが、今回は勝手に抜き取られた場合の承諾書の有効性をお聞きしたかったのでこのような質問となりました。 >>「保護者の承諾書を要求する」ということは、それなりに「合法的にやりたい」 私もそのように思っておりましたが、実際に話が違っており(これは子供だけでなく私との話のなかでも・・・) こちらも知識をもって望んだほうが良いと思い調べ、またこちらでも質問させていただきました。 >>冷静になっていない そうですね。子供のことですので冷静さが欠けていたかもしれません。 失礼いたしました。
お礼
私も立証は難しいとは考えております。 説明はあらゆるところで子供、私に受けたものとの相違がありますが こちらも言った言わない・・になる可能性もあるかと考えております。 ご回答 本当にありがとうございました。