- 締切済み
遺産相続協議書の効力って・・・。
はじめまして。遺産相続協議書の件で質問させていただきます。急を要しています。 亡き父の亡き祖父母の遺産相続で、母、長男、長女(私)その他亡き父の兄弟数人が相続することとなりました。 先日、亡き父の兄弟と協議した結果、法定相続割合よりかなり下回る額を提示されてしまいましたが、争う気持ちもなく、言われるままの額で承諾し、相続金額が決定しました。 ・・・がしかし、協議書が届いてみたら、提示され承諾した母、長男、長女(私)の相続額トータル額は同じなんですが、協議書に明記している割合金額が異なっていました。 *協議書と言うものは、協議した結果をありのままに、明記しなければならないと思っているのですが、違うのでしょうか? *何かの理由があってあえて異なった額を明記したのだとしたら、その利点はなんでしょうか? *もし、異なった額のまま捺印してしまったら、その後困ること等ありますか? *受理された協議書を、その後何かの証明などに使用することってあるのでしょうか? *協議書が持つ効力とは・・・? 以上の事について教えて下さい。とても急を要しています。 どうぞ宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- daburuyuu
- ベストアンサー率17% (8/45)
>PS相続税はいくら位からかかってくるのでしょうか 相続税は被相続人の全財産に対し基礎控除が五千万円で法定相続人一人につき一千万円ずつ控除額がプラスされ控除額以上になると相続税がかかってきます。相続税の申告期限は被相続人が死亡してから10ヶ月以内に税務署への申請と納付を行います。期限内ですと様々な特例があり居住用土地など減額されたり相続人に配偶者が存在して相続される場合は配偶者特別控除など利点があり相続税の総額に対しそれぞれ相続人の相続額に対し相続税を按分して算出いたします。 今までの質問者様の補足を拝見して被相続人が三人存在する事が分かりましたが私が今まで携わってきた相続(7件)の事例ではあまり法定相続分にはこだわらずそれぞれ相続人が話し合って決定しております。中には一人の相続人が全て相続という事例もありました。どうぞ円満に話し合って分割協議に望まれて下さい。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>質問の趣旨は、協議した時の額面と協議書に明記した額面が違うがどうしたものか?と言う事です。 「違うので正せ。」と云うことでしよう。 正すためには、3回あった相続を、混ぜ有った金銭で決めることはできないので、順序にしたがって、法定相続人とその割合を調べ、それに従って計算すれば問題は起こりません。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
状況はわかりました。まず、3回にわたる相続について全て考えなければならず、その理屈を全てここに書くと大変であり、またそれを質問者が読んでも訳が解らないと思われますので、要するに、祖父の全財産を「1」とした時に、現存する相続人の法定相続分はそれぞれいくらづつの割合になるのかを、結論だけ述べます。(1)父の兄弟二人は祖父の全財産の8/24(1/3)づつ(2)母は祖父の全財産の2/24(1/12)(3)質問者とその兄弟(長男)は3/24(1/8)づつ、それぞれ法定相続分があります。ですから、それに見合う遺産分割をすべきです。ただ、父の相続については、父の兄弟は相続人になりませんし、また、上記の割合は、あくまで「祖父の全財産」についてのものであって、「祖母が有していた固有の財産」等は加味していませんので、注意してください。次に、協議書については、当たり前ですが、協議どおりの内容でなければなりませんし、協議内容と異なる遺産分割協議書が作られている時は、当然、捺印すべきではなく、印鑑証明書も渡してはなりません。なぜ、協議の内容と異なっているのか、キチンと聞いて納得できなければ、協議どおりの内容のものに作り直させましょう。もし内容が異なる協議書に捺印して印鑑証明書も交付してしまうと、あくまで、協議書の内容により相続による財産移転(不動産登記等も)がなされてしまう恐れがあります。遺産分割協議書は、被相続人の所有していた不動産を、遺産分割協議により移転する場合(名義変更する場合)の重要な添付書類となりますので、注意してください。
お礼
businesslawyer様 こんばんは! ご回答ありがとうございました。 やはり協議通りの内容を明記しなければならないと言う事ですね。 申し立てをして訂正してもらおうと思います。 本当にありがとうございました。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
私も、NO4さんの意見に近いのですが、誰が被相続人なのかがわからなければ、その相続人を限定できません。ですから、憶測で述べると、まず、祖父(または祖母)が亡くなり、その遺産を相続する事を考えているとします。その相続人を考えると、(1)被相続人の配偶者(祖母または祖父)・(2)被相続人の子供(質問者のお父さん及び兄弟)となります。ここで、質問者のお父さんが亡くなっているので、質問者及びその兄弟がお父さんを代襲して相続人となります。ですから、(1)被相続人の配偶者(2)被相続人の子供及び質問者とその兄弟となります。次に、質問者のお父さんが亡くなり、その遺産相続について考えているとすると、相続人は(1)被相続人の配偶者(質問者の母)(2)被相続人の子供(質問者及びその兄弟)となり、お父さんの兄弟は相続人とはなりません。そして、遺産分割協議書については、以上の事がわかった上で、考えなければなりません。
補足
businesslawyer様 回答ありがとうございましたm(__)m 説明不足だったようで申し訳ありません。 質問の趣旨は、協議した時の額面と協議書に明記した額面が違うがどうしたものか?と言う事です。 「亡き父の亡き祖父母の遺産相続で・・・」は 祖父が他界→祖母・父(質問者=私の父)・父の兄弟が相続→父が他界→祖母が他界→父の兄弟・母(質問者=私の母)長男(質問者=私の兄弟)長女(質問者=私)で相続。 相続する物は、不動産は放棄し預貯金を現金で相続するというものです。 ご理解いただけましたでしょうか?どうか宜しくお願いします。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
ご質問の要旨は、提示金額と書面に記載された金額が違うがどうしたものか。 と云うようです。 それを考える前に「亡き父の亡き祖父母の遺産相続で・・・」と云いますが、父がなくなったので、その祖父母の財産を分配しようとしているのか、父が亡くなったので父の財産を分配しようとしているのか、どちらかわかりません。 相続人と被相続人をしっかりしないと、その争いは、ナンセンスです。 そして、その相続財産は不動産なのか他のものなのかも教えて下さい。 なお、父が死亡しても父の兄弟は相続権がありませんよ。
補足
tk-kubota様 回答ありがとうございましたm(__)m 説明不足だったようで申し訳ありません。 質問の趣旨は、協議した時の額面と協議書に明記した額面が違うがどうしたものか?と言う事です。 「亡き父の亡き祖父母の遺産相続で・・・」は 祖父が他界→祖母・父(質問者=私の父)・父の兄弟が相続→父が他界→祖母が他界→父の兄弟・母(質問者=私の母)長男(質問者=私の兄弟)長女(質問者=私)で相続。 相続する物は、不動産は放棄し預貯金を現金で相続するというものです。 ご理解いただけましたでしょうか?どうか宜しくお願いします。
- he-goshite-
- ベストアンサー率23% (189/802)
間違えました。 誤:「非相続者」→正:「被相続人」
- he-goshite-
- ベストアンサー率23% (189/802)
全くの素人ですが,先日自分自身も親の遺産を相続するに当たって「遺産分割協議書」を作成しました。 >*協議書と言うものは、協議した結果をありのままに、明記しなければならないと思っているのですが、違うのでしょうか? ・全くそのとおりだと思います。「話が違う」のなら異議申し立てすべきではないかと思います。 >*受理された協議書を、その後何かの証明などに使用することってあるのでしょうか? ・どこかに「受理」されるものではないでしょう。相続権をもつ者同士で協議した結果を書き記して,必要部数作成し,お互いに持ち合うものではないのですか? ・相続するものが手元の現金や品物だけの場合は分かりませんが, 非相続者(今の場合はお父様の御祖父母さま? 複数の人の遺産ですか?)の名義の銀行預金を下ろすときや, 不動産(土地など)の登記をするときには,この遺産分割協議書が(名義変更や登記をすることの正当性の)証明書類になります。
お礼
he-goshite-様 本当に相続などの法的手続きって難しいですね! ご回答はとても参考になりました。 本当にありがとうございました。m(__)m
- daburuyuu
- ベストアンサー率17% (8/45)
はじめまして、私は会計事務所で相続のお仕事をしていたので分かる事を申します。 >協議書と言うものは、協議した結果をありのままに明記しなければならないと思っているのですが違うのでしょうか? そうです協議した結果をありのままに明記しなければいけません。 >何かの理由があってあえて異なった額を明記したのだとしたら、その利点はなんでしょうか? 遺産が預金以外の土地・株式の場合評価額が違ってくるのでその関係かも知れません。 >もし、異なった額のまま捺印してしまったら、その後困ること等ありますか? 質問者さまが自署捺印してしまった時点でその分割協議を認めてしまった事になるのであとで不服があった場合にやり直しが出来なくなります。 >受理された協議書を、その後何かの証明などに使用することってあるのでしょうか? 相続税の申告・不動産の変更登記・預貯金の名義変更(金融機関によっては金融機関の用紙に各相続人の自署押印が必要)等に使用されます。 >協議書が持つ効力とは・・・? 遺言書は相続人本人が受け入れなかったら効力はありませんが、協議書は相続人本人が認めてしまう事になりますので絶対的な物になります。 私が携わった事例では協議書に押印する前に疑問・不服があった場合には相続人同士十分に話合っていました。質問者様は少しでも疑問があるのでしたら是非割合金額がどうして異なっているのかお聞きになって納得されてから協議書に押印なさって下さい。
補足
daburuyuu様 回答ありがとうございました。m(__)m やはり協議書というものは、ありのままを明記しなければならないのですね。 >何かの理由があってあえて異なった額を明記したのだとしたら、その利点はなんでしょうか? 遺産が預金以外の土地・株式の場合評価額が違ってくるのでその関係かも知れません。 遺産は土地と預貯金なのですが『不動産は放棄してもらい、その代わり現金で分配したい』との申し立てがあったのです。 正規分配率の半分にも満たない額面だったのですが、争う気持ちも無かったので申し立てに了承しました。 実際の額面とは異なりますが、話し合いの時は母が1500万、長男が750万、長女が750万だった所、協議書には母が1000万、長男1000万、長女1000万と明記されていたのです。(母、長男、長女の合計額は3000万で一緒) ですから『土地・株式の場合評価額が違ってくるのでその関係かも知れません』という事とは違ってきますよね? 相続に関してまったくの無知なので、何で違ってしまったのか?(間違えそうもない事柄だと思うので) 何か策略があるのではないかと勘ぐってしまうのです。^^; また、間違った額のまま捺印してしまったら、相続税の申告を相続していない額(実際額より多い額)で申告すると言う事になり、余計に税金を納める事になるのですよね? 何度も申し訳ありませんが宜しくお願いします。 PS:相続税はいくら位から税金がかかってくるのでしょうか?
お礼
tk-kubota様 説明不足にもかかわらず、何度もご回答頂き、お手間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。 参考になりました。 ありがとうございました。