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契約社員の承諾書の効力
10月から契約社員で塾の就職内々定をもらいました。 それまでに課題を提出し、10月から勤務可能である旨の承諾書にサインするよう郵送されてきましたが、その効力がわからなく、たとえばもしやはり「就職できないので断りたい」となったとき責任を問われたり、違法に なったりするのでしょうか?経験がないだけに戸惑っています。 またあまりにむりのようなので断ろうかとも考えていますがまだ検討中、先方の期日に近くなっているのであせっています。どうか回答いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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- katyan
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回答No.3
承諾して、あなたが来ると予定しクラスを開けた。しかし、その日にあなたが来ないとなればどうなるでしょうか?逆の立場を考えましょう
- jyamamoto
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回答No.2
>経験がないだけに戸惑っています。 経験がなくて戸惑うのであれば何故エントリーしたのでしょうか?「もし、OKであればチャレンジしてみよう」と思ったからではないのでしようか? そうであればそのときの前向きの「気持ち」を大切にしないと、あなたの人生は後ろを見ながら進んでしまいませんか? あなたの場合は、迷って返事を10月まで引き延ばしても同じことだと思います。 承諾書の期日までに、YESかNOか決心して、後はその方向で行動しましょう! その方があなたのためには良いように感じます・・・。
- mitsuruw
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回答No.1
承諾書に罰則規定がない場合は、特に拘束力はありません。 しかしモラルの問題かと思います。
補足
もちろんモラルを考慮したら社会人として失格です。 しかし、先方は「承諾書に一度サインしたら、原則的に 最低1年は契約すること、しかし1ヶ月時給700円で研修し再度面接し、当社にふさわしくなければ解雇する。」また「2ヶ月間の休日は規定の半分、日曜と祝日のみ与え、また2ヶ月経過した際に面接試験しふさわしくなければ解雇する旨を了承せよ。」 先方はその間ライバル他校に調査に行くよう調査資料を郵送してきたりします。 こちらは内々内定を半ば契約了承として扱うよう言われ、いつ解雇されるかわからず勤務するのに、先方は「文書には内定通知とかいてあるがあくまで内々内定です」と言われる。 あまりに曖昧で、事業主は研修期間中とあれば解雇可能なのかも知れないが??こちらは辞めることができないというのが疑問に思います。雇用主はいつでも解雇できるというのはおかしくないでしょうか。解雇とは余程法に触れる行為や学校の雰囲気を壊す行為に対してはわかりますが、休日の日数も固定給のわりに月2回から8回ぐらい、年間120日ぐらいと曖昧に答えられたのが疑問に思いました。勿論再度確認するも曖昧な答えにお断りしようと連絡するも、「考えなおしてくれ」と言われました。入社試験は三回行われ、募集は新聞で、就業規則は休日日数が紙面の広告と違います。就業規則は毎度付け足すように伝えられました。行く度に条件がきつくなるのも疑問です。先方から連絡が来るたび細かく、きつくなるのも不可解です。