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代表者印の効力
代表者印を勝手に捺印された場合。その有効について教えて下さい。 代表権のある者が代表者長(TOP)の許可なく、代表者印を契約書などに捺印した場合、その契約書の効力はあるのでしょうか? ちなみに印鑑は常時金庫に保管しておりますが、その代表者の一人の人でも開ける事は可能です。
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- tatuta1991
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No.1です。 >具体的に申しますと、理事長が存在して、理事がいるのですが、今謄本が手元にないので定かではないのですが、確か、登記をしているこの2名に代表権がある。と記載されてたと思います。それで、その場合の理事が捺印した場合です。 その場合でしたら、理事には代表権はなく、理事長に代表権がありますから、その契約自体は無権代理という事になります。先の回答では「基本的には有効」と書いてしまいましたが、訂正します。「基本的には有効ではなく、追認すれば有効」になります。すいません。 だた、上の問題は民法という実体上の判断です。 民事訴訟法には・・・・ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 第228条第1項第4号 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー と規定があり、裁判となった時、契約書に代表印が押してあるという事は、代表者が押したという言う事であり、代表者が実印を押したという事は、その契約書はきちんと成立していると推定されるんですね。 つまり、民法上は、理事が捺印したのなら、無権代理ですが、民事訴訟法上、実印が押してあると契約書は成立していると、裁判になったときには「推定」されますので、法人側が「理事が勝手に捺印して、契約したんだ」という事情を立証しないといけないというのが正確な所です。
- 02jp
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当然契約書に効力がある。 ただし、代表者が無断使用されたとなれば無効です。
- tatuta1991
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>代表権のある者が代表者長(TOP)の許可なく、代表者印を契約書などに捺印した場合、その契約書の効力はあるのでしょうか? 有効です。法律上(会社法等では)代表者長という者は存在しておらず、代表者は代表者なんですよ。「代表者の上に代表者長がいて、代表者長の許可が必要な代表者がいるなら、それは法律的にはですが代表者ではない」という事です。 例えば、小規模な組織では、取締役や理事が代表権を持っています。代表とついてなくてもです。ただ、何人もそういった役員がいて、取締役会・理事会といった組織が作られ、そこで代表取締役・代表理事が選ばれると、他の取締役・理事には代表権がなくなります。 現実的には、代表取締役が何人もいて、その中に会長と言ったtopがいる事もあるでしょう。ただ、法律上は、基本的には代表取締役に上下はありませんし、みな代表権をもっていますので、topの許可無く契約を結んでも契約は有効です。 例外として会社という組織には無い扱いですが、マンション管理組合などでは、「共同代表の定め」というものを定める事ができます。もし、共同代表の定めがある組織でしたら、代表権の行使には代表者全員がひつようとなりますので、そういった例外的な組織ならば、勝手にした契約は無権代理という事になります。この場合は、基本的には有効だが一定の要件で取り消せる状態です。
補足
具体的に申しますと、理事長が存在して、理事がいるのですが、今謄本が手元にないので定かではないのですが、確か、登記をしているこの2名に代表権がある。と記載されてたと思います。 それで、その場合の理事が捺印した場合です。
お礼
多分そんな問題はないとは思いますが、いざと言う時でも安心しました。 ありがとうございました。 また、すぐ回答を頂き大変助かりました。 本当にありがとうございます。