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第三者の無断使用料の請求について
居住用として賃貸契約を締結していた個人が、無断で第三者の会社を転貸契約を結び、賃貸物件で事業を行っていました。 その会社が事業を行うことは認めておらず、契約も結んでいません。明け渡しを要求していますが、実際に無断使用していた期間について使用料を会社に対して請求することはできるでしょうか?(会社は無断転貸であることを認識していました。) よろしくお願いいたします。
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- Elim03
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#1です。 ご苦労されているようで、お見舞い申し上げます。 >賃借人は、入居契約に際し、保証金 >と家賃の減額を要求し受理しています (ーー;)悪質ですねー。 先にも申し述べましたとおり、正規の設定の家賃から減額した経緯があれば、その差額を請求出来ると思います。 なお、「この賃借人が現れなかったらこの先ずっと空き部屋が続き、収入自体がなかったであろう蓋然性」を突かれると弱い、というもろ刃の剣ではありますが。 補足を拝見して、「詐欺」による立件は困難を含むかも知れないとも思えてきました。 というのも、賃貸借契約の成立時点では問題の会社は存在していなかったとなると、「最初から騙す目的だった」という「故意」の認定に支障を来す可能性があるからです。 もちろん、それを狙っての計画的な手口であろうことは見え見えですから、本格的に追求されればボロを出すでしょうが、問題はどうやってそこまで追い込むかです。 正直申しまして、もはや本業の弁護士さんの領域で、素人法律屋がどうこう言えるような状況ではなさそうです。 弁護士さんと戦略を立てた上で、警察とタッグを組んで追い込む段階に入っていると思います。 まあ、「損害さえ払って立ち退いてくれれば警察沙汰にはしない」という和解の道もありますが。早期解決なら、その手が一番でしょう。 あ、なお、新しいご質問のURLをリンクしてくださると助かります。毎日ものすごい量の質問が出ますので。>このサイト 探すだけでも一苦労でして・・・
基本的にはあなたが賃貸借契約を交わしていたのはその「個人」であり、契約関係の中にその「会社」というのは含まれません。 今回の件で損害が発生したとすると、それを請求するならば基本的にはあなたの契約相手の契約違背行為をしている「個人」になると思います。 あなたが同意して転貸なされていた場合には、原賃貸人と転借人というのは直接、権利義務関係が成立しているとも見られますが、今回の場合はそうではありませんので。 その「会社」を相手取って何かを訴えるのであれば、今回の賃貸借契約に基づく事柄でなく、一般的に言う「不法行為」として扱うことになると思います。 その場合でも、あなたに実害が認められない場合には、どうでしょう・・
お礼
ご回答有難うございました。御礼が遅くなり申し訳ございません。 パタパタしておりましたが、物件自体の明け渡しはなんとか完了いたしました。 しかし、その際新たな問題が発生しており、新たに質問させていただきますので、よろしければそちらの方にもご助言いただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
補足
転貸の責任はあくまでも契約者ですが、該当の会社は、契約当時よりの入居者である契約者の妻が代表となっています。 1件目のご回答者さまの欄に補足説明を追加いたしましたので、そちらもご覧いただければ幸いです。
- Elim03
- ベストアンサー率23% (146/632)
弁護士さんによっては勝てるかも知れませんが、それは何でもそうですから、おいておいて、一般論で。 明らかな賃貸借契約違反ですから、契約違反に基づく契約の即時解除と、それに伴う明け渡し請求は、問題なく行えるケースです。 ただ、「無断使用についての使用料の請求」については、ちょっと難しいと思います。 当該無断使用(無断転貸)によって、何らかの損害が発生している場合は、損害賠償請求が出来るでしょう(例:当該転貸が行われていなかったら、別に経営している借家へ顧客が入居していた蓋然性が高く、その別の借家が空き室になったままで家賃収入が減っている・・・というような場合。)。 しかし、ただの転貸によって明らかに損害が生じるというのは、「普通は」考えにくいことです。 また、当該賃貸借契約の中で、「違約金」を定めている場合は、当該契約の名の下に違約金の請求が出来るでしょう。 しかし、「普通は」そのような条項を設定していないでしょう。 更に、「借り主が経済的に困窮していることに同情して、貸し主が特別に安い家賃での賃貸に同意したにもかかわらず、実は借り主は最初から事業目的だった。」という場合であれば、詐欺罪に該当する刑事事件です。 この場合、「本来設定されるべきであった高い家賃」との差額が「不法行為による不当利得」と認定出来ますので、その金額を損害賠償請求することが可能となります。 しかし、その辺の事情は、ネット上ではわかりかねます。 そうなると、「請求する根拠」が無いことになります。 変な言い方になりますが、借り主が転貸によって事業を営むことが出来たということは、貴殿の設定家賃が相場よりも低すぎることを狙われた可能性が強く、「今後はご注意ください」としか申し上げられないような気もします。 良心的な大家さんを陥れるとは、日本人の風上にも置けぬ恥知らずな輩だとは思います。 が、あくまでも「法的な請求」は難しいのではないかと思います。 大家の権利として「敷金の返却を拒む」くらいが相当でしょう(意図的な違約の場合は敷金を返却しない旨の定めがあればです。それすら無い場合は、敷金をもきちんと返却しなければならないという不条理に陥ることに。)。
お礼
ご回答有難うございました。御礼が遅くなり申し訳ございません。 パタパタしておりましたが、物件自体の明け渡しはなんとか完了いたしました。 しかし、その際新たな問題が発生しており、新たに質問させていただきますので、よろしければそちらの方にもご助言いただけると幸いです。 今回の質問にも、補足説明も追加いたしましたので引き続きご覧いただけると嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
補足
補足させていただきます。 賃借人は、入居契約に際し、保証金と家賃の減額を要求し受理しています。 入居から僅か2ヶ月で無断で会社の登記を行い、その住所を利用し数度にわたり契約行為を行っています。 また、事業開始の際、都道府県に対し、事務所として賃貸契約書・内部の写真・用途を明確にした公的文書を提出し虚偽の申請を行っています。 その結果、都道府県情報として、本店・事務所所在地などの情報がインターネットで公表されています。 そして、私も同地域において同種の事業を行っており、問い合わせが相次いでおります。
お礼
早速のアドバイス有難うございました。 既に有料弁護士相談も利用しておりますが、いざ、裁判となると、弁護士費用は当方もちとなる可能性があるようで、うまく和解する方が良いかもしれないと思っています。 新しい質問は下記の通りです。(リンクの貼り方がわからないので、お手数をおかけします・・・) http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=1949382 どうぞよろしくお願いいたします。