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明け渡し請求について

このたび家主の代行で不動産業者から、取り壊しのための明け渡し請求の手紙が来ました。契約書に家主が退去を求める際は6ヶ月前に通告すると書いてあり、それに則っての通告の手紙です。物件は3軒つづきのテラスハウスで、3軒共に家賃の滞納など一切無く、二年更新の更新時には更新料もきちんと支払っています。建物が特に老朽化とも考えられず、駅から近く便利な立地にお手ごろな賃料の物件なので取り壊してマンションにでもしたいのでしょう。こういう場合要求どおり明け渡しをしなくてはいけないものでしょうか?立ち退き料や引越し先の斡旋などは一切書いてありません

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

宅建業者です。 貴方の交わした賃貸借契約は定期賃貸借契約ですか?それとも普通賃貸借契約ですか? 定期賃貸借契約であるかどうかの見極めは、まず契約書が公正証書で交わされている場合は定期の可能性があります。また契約書に更新について「できない」と記載します。さらに大家から更新が無い事を通知する書類が手渡されています。 それらから判断して定期では無いと思えば、その退去に関しては法的に拒否できます。拒否した場合は法律上、前契約と同条件で更新されますので、退去する必要はありません。定期の場合は退去するしかありませんが。 また、老朽化が正当事由となって退去しなくてはならないという事も全くないとは言えませんが、この場合の老朽化とは生命の危険があるほどの事を言うので、多分該当しませんね。 もちろん、嫌がらせの類はあるかもしれませんが、耐えられる精神力があれば法的にも退去する必要はないという事になりますね。