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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションオーナーの転貸借契約における退去リフォーム費用請求で困ってます)

マンションオーナーの転貸借契約における退去リフォーム費用請求で困ってます

このQ&Aのポイント
  • マンション1棟オーナーが転貸借契約において退去リフォーム費用の請求に悩んでいます。
  • 賃貸不動産会社から退去時の原状回復費用を請求されたことに対して不明瞭な点があります。
  • 契約書にはクリーニング費用の負担が明記されており、請求内容に疑問を抱いています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#22812
noname#22812
回答No.1

>転貸借契約における、退去時の原状回復費はやはり不動産管理会社(転貸人)ではなく、私(賃貸人)が持つものでしょうか? 結論から書きますと、質問者とその管理会社とのマスターリース(一括貸し)契約の内容に準じて処理してくださいという事になります。 基本的に質問者と転借人に直接の関係は有りません。質問者と管理会社との間の契約の中で、どこまでが貸主(質問者)負担でどこまでが借主(管理会社)負担かを明確に定めておく必要が有りますし、揉め事が起きる場合には契約に対する認識が不足しているか、若しくは契約内容に不備が有ると言えます。 一般的には軽微な補修や清掃等を借主負担とし、大規模な修繕や設備の交換等を貸主負担とするケースが多いですが、契約事ですから必ずしも今回の件に該当する訳では有りません。 そして転貸借契約(サブリース)内容は管理会社が考える問題で、クリーニングを転借人負担とする特約を付ける事も勝手ですし、付けた挙句転借人から拒否される事も勝手なのです。 いずれにせよ質問者の契約とは別の話ですから当初決めた負担区分に沿って処理すれば良いのです。転借人に負担して貰うところを負担して貰えなかった場合、それが質問者との契約上管理会社負担の性質のものであれば管理会社が負担します。 上記以外にも質問者と管理会社との契約の中で転貸借契約の条件をある程度縛る事も有るかもしれません。それも又個々の契約次第です。 今回のクリーニング費用の請求が契約違反である事は明白ですが、一旦全体的な認識を双方で確認しておく必要がありそうです。

inishor
質問者

お礼

ありがとうございます。 管理会社と交渉し、契約内容に準じて費用負担することとなりました。 クリーニング費も実費で何だかんだと管理会社は今回だけでも払うよう言ってきましたが、契約通りと一喝しました。 私もこれまで契約に対する認識が不足していましたのでいろいろ賃貸借についても勉強が必要だと実感させられました。