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賃貸した物件を無断で改造された

賃貸した倉庫を賃借人が転貸し(契約書にて許可済み)その後第二の賃借人が許可無く改造(中二階増設)しました。契約書には改造については何も記載はしてありません。こちらから原状回復を申し出ることはできますか?また契約書には何も改造の件は記載がありませんが法律上では無断改造は問題ないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kanpyou
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回答No.1

借地借家法 解約による建物賃貸借の終了 27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 建物賃貸借の対抗力等 31条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 建物賃貸借終了の場合における転借人の保護 34条 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。 2 建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から六月を経過することによって終了する。 民法616条、622条により、賃借人に対して造作物の収去を求め、応じなければ、賃貸人が撤去し、その費用の償還を求めることができます。

sarapapa31
質問者

お礼

ありがとうございます。 この内容を頭に入れて話を進めてみます。

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