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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民保険と有給休暇について)
国民保険と有給休暇について
このQ&Aのポイント
- 国民保険の負担について、歯科医院での保険料負担の仕組みについて質問があります。
- また、歯科医院の場合、個人営業であるため、保険料負担の方法は異なるのでしょうか。
- さらに、有給休暇についても質問があります。年末年始休暇を引いた後の有給休暇の取得方法について確認したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
年次有給休暇は、労働者が自由に取れる日が5日以上あれば、 年末年始のお休みを計画的年次有給休暇に割り当てることは 法律上許されています。 よって10日から5日引いて5日しか取れなくても違法ではありません。 参照条文 労働基準法第39条第5項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 なお歯科医師国保については詳しくないので他のかたに委ねます。 ご参考まで。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 有給の事は院長ともまた話し合ってみます。 個人経営なんで、なかなか取りづらいっていうのが現実なんですけど ありがとうございました