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有給って・・・

私の勤務している歯科医院では年間12日の有給が貰えますが、年末年始やお盆の長期休暇には有給を強制的に取らされる為、自分の意思で取れる有給は実質5日ぐらいしかありません。 これは違法ではないのでしょうか? どなたかお答えお願い致します。

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  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

有給休暇は、基本的には労働者が指定した時季に使用することができます。 しかし、有給休暇の計画的付与という方法が認められています。 労働基準法第39条5項「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。」 ということで労使協定を結んでいたら、自分の意思で取れる有給は5日で大丈夫ということになります。

hiro1973
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 詳しくは判りませんが、ドクターから用紙を渡され半強制的にハンコを 押させられました。 それが、この労使協定の用紙だったかも知れません。 弱い立場なので、文句も言えません・・・。 他の従業員とも相談してみます。詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんばんは。 1の方もおっしゃてるように、年末年始・盆が労働の義務の無い日なら有給は使えません。 また、年間12日の付与も違法です。 6ヶ月後10日、1年6ヵ月後11日、2年6ヵ月後12日、、、とあとは、一年ごとに14日、16日、18日、20日と、20日を限度に増えていきます。 ただ、有給には、計画的付与というのがあり、5日を超える分はは一部の例外(退職など)を除き使用者が設定することができます。

hiro1973
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 一応、有給は年々2日ずつ増えてはいますが、さまざまな理由を付けて 有給を使わされます。 でも、最低5日だけは確保されています・・・。 他の従業員とも相談してみます。ありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

年末年始や盆の長期休暇に歯科医院が休業なら、違法です。 (本来働く必要がない日に、有休は使えない) また、毎年12日しか有休が付与されないのなら、これも違法です。

hiro1973
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 ドクターの言い分は「年末年始やお盆は、本来休まなくてもいいもの だけど、世間は休みだし、みんなも休みたいだろうから休ませてあげ る」と言って、有給を使わされます。 これって厳密に言うと違法ですよね? 他の従業員とも相談してみます。ありがとうございました。

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