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医療費控除について

こんにちは。 基本的なことで申し訳ございませんが、どなたか教えてください。 体調不良の原因で欠勤が多かった為、 医療費控除を含めた控除合計が昨年の所得金額をうわまってしまっています。課税される所得金額がマイナスになるということは 確定申告をする意味がないのでしょうか? 住民税の減額もあるとききましたが。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>医療費控除を含めた控除合計が昨年の所得金額をうわまってしまっています。課税される所得金額がマイナスになるということは確定申告をする意味がないのでしょうか? 医療費控除がなくても、マイナスなのでしょうか。 それとも、医療費控除を含めるとマイナスになるのでしょうか。 前者なら確定申告の意味ありません。 後者なら確定申告すべきです。 また、前者の場合でも役所に住民税の申告をすればいいと思います。 医療費控除は住民税にもあります。 住民税の控除額は、扶養控除や基礎控除は所得税より控除額が少ないため、所得税は所得がマイナスになりかからなくても、住民税はかかる場合があります。 ですので、医療費控除を申告しなくても所得税が0の場合でも、住民税だけの申告をしておいたほうがいいですね。 なお、医療費控除の確定申告(所得税)をした場合は、住民税の申告は必要ありません。 その内容が税務署から役所に通知され、住民税の計算に反映されます。

ioioioioio
質問者

お礼

ありがとうございました。 医療費控除を含めるとマイナスであった為、 先日税務署に提出してきました。

その他の回答 (3)

  • uen_sap
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回答No.4

確定申告しないと、税額「0」にはなりません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

源泉徴収票の所得税が0であっても、源泉徴収票の所得控除と給与所得の金額が近い場合には、住民税では所得控除額が低いので申告をされたほうが良い場合もあります。 確定申告は国税庁のHPで作成も出来ます。試算を含め利用されてみるのも良いかも知れません。

ioioioioio
質問者

お礼

ありがとうございました。 先日税務署に提出してきました。

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

会社勤めでしたら源泉徴収票が発行されていると思います。 そこに所得税額が書いてあると思いますが、医療費控除について確定申告をすると、 源泉徴収された所得税が全部あるいは一部返ってきます。 源泉徴収票をみて、所得税の欄が0になっている場合は確定申告をしても税金は戻ってきませんから、申告する必要はありません。

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