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医療費控除の申告
今年初めて自分で確定申告をします。 医療費控除の申告で、「保険金などで補てんされた金額」というのは 生命保険からの入院見舞金・社会保険組合からの傷病手当、高額療養費、一部負担還元金のうちどれがあてはまりますか?
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社会保険組合からの高額療養費、一部負担還元金が適用される筈です。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/04.pdf
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- kakami133
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回答No.2
その病気等を患ってその病気について保険会社等から支払われた全てのお金を言います。 社会保険や共済保険の規定に基づき支払われる給付金。 損害保険や生命保険の契約に基づき支払われる傷害費用保険金、医療費保 険金、入院費給付金など。 医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金。 任意の組織から医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金などですのでその病気によって給付を受けた殆どが該当すると思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。 パソコンの調子が悪かったのでお礼が遅れて申し訳ありません
お礼
お礼が遅くなりました 大変参考になりました。 ありがとうございます