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親類の税務について数点、疑問
親類の会社の経理を、「ソフトで簡単にやって。」と言われ、忙しい中、頼まれました。 その中で、いくつか疑問が生まれました。 1) 親類の会社は、社長1人です。 そして、法人成りする前は、フリーターを しながら、所謂、副業(2足の草鞋)程度で、同じ仕事をしておりましたが、ほとんど収入が無かった為、 1年分ほど、申告をしなかったようです。 (一応、先日、役所には住民税の算出の為、出向いた模様です。) こういった場合、そのフリーター時代の申告しなかった分も、今度の3月の法人決算の際、合算した方がいいのでしょうか? 2) 前項についてですが、もしも、過去の分を 合算するとなると、明らかに資料が不足しております。 こういった場合、個人への税務調査になった場合、 どうやって説明すればいいのでしょうか? (立証するものが、無い状態。) 3) その会社の取引先の請求書を見ていると、 請求書に記載している名前は、法人名なのに、 口座名義は、個人名の会社がいくつかありました。 私の認識では、名義が法人名であれば、 口座名も法人名なのですが、これはどういったことでしょうか? 4) 現在は、売上はそれなりにありますが、 第1期は赤字でしたが、こういった場合でも、 税務調査は、すぐに入りますか?
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1)合算はしません。 2)営業の事実がなければ資料があるはずもないわけですから、何等も動いていないことを銀行通帳などで説明できると思いますよ。電話代とか光熱費とか支払うだけで赤字だったのでしょうからね。 3)屋号(法人名)と口座名義人の名前が違うという会社(法人)は実は結構あります。個人事業主とか有限会社などでも多いのですが、中には登記をしていないなんちゃって企業もあるのです。また相手の税務対策だったりもしますね。 #1さんの文章には疑問があります。 法人名とはそのまま会社名という解釈で良いと思うのですが?ですから口座名義は法人名になっていて良いと思います。法人名+代表者名と言うことです。 4)税務調査がすぐに入ることはありません。ただ書類は7年の保管が義務ずけられていますから、その間に過去の分まで調査の対象になりうるということでしょう。
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- zorro
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1)法人と個人は別物です。合算はできません。 2)用意できる資料は用意し、預金通帳等で説明してください。 3)口座名を法人名にすることはできません。会社名プラス代表社名です。 4)赤字の場合、特別な理由のない限り、1年目からの税務調査はないと考えてよいでしょう。
補足
すばやいご回答ありがとうございます。 下記の2)のご回答ですが、 正直、全くと言っていいほど資料がありませんので、 お手上げ状態です。 やはり、こういった場合は、 向こう(税務署)の言いなり通りの税金を、 追徴課税ということになるのでしょうか? >2)用意できる資料は用意し、預金通帳等で説明して>ください。
お礼
参考になりました。 ご回答ありがとうございました。