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退去時の修繕に時間がかかる場合は、家賃負担?

私は、一戸建て住宅の大家をしています。 5月末に退去された借主が無断で猫を飼っていたことが判明。契約違反であり、業者に今見積もり中ですが、修繕に2か月くらいかかるとのこと。こうなると2か月は次の方に貸すこともできずに、どうしたものかと思っております。 この場合、猫を飼っていた借主に(5月分までの家賃はいただいておりますので)修繕が終わる7月までの2か月分の家賃を請求できますのでしょうか? ちなみに、この家賃の中に駐車場代が含まれていて、この駐車場は私が民間から借りている駐車場を家賃に含んで貸しております。家賃収入がなくても、駐車場は払わないといけないわけで、とにかくこまっています。どうしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.4

再です。 >なぜできないのでしょうか?教えてください。 慣例上、明け渡してから大家が原状回復するのが普通です。質問者さんもそうでしょ? 契約の文言について要求出すなら、当然ながら借主が退去勧告を出したときに要求すべきです。 要求していなかったということは、質問者さんも「明け渡してから大家が原状回復する」ことを認めている訳ですよね。そして質問者さんも、今までは「明け渡してから大家が原状回復する」を実際に行っているのに、今回だけ請求が認められるわけ無いでしょう。 そして私が「できない」だけ書いたのは、「修繕に2か月くらいかかる」 これがありえないからです。 2ヶ月あったら部屋の中身を全て解体してから入れ替えても、それでもまだ時間が余ります。 クロスやフローリングだけなら正味一週間で工事終わります。建具があっても既製品でしょうから、1ヶ月もかかりません。ということは、借主の募集をかけている間に十分に終わる工事です。 業者が忙しいから、ふっかけられたのでしょう。2ヶ月もやっていたら何百万の工事をやるつもりですか?

banmasu
質問者

補足

通常ならそれでいいと思います。 今回、契約違反からの猫による柱のキズ、しかも一戸建ての家じゅうの猫の(傷)修繕が必要になっているため、とても敷金では原状回復ができないわけです。 敷金内で原状回復ができるのであれば、おっしゃるとおりだと思います。 今回のケース50坪の家の(猫のキズ)修繕・・・ある程度譲歩しても軽く100万以上かかります。 原状回復費用を支払ってもらえるかどうかわからないのに、大家が勝手に原状回復はできません。 それに契約書を見ますと、大家が原状回復するのではなくて、借りた方が「明け渡し時に清掃し、原状回復して明け渡しすること」となっています。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。  『契約書』をご確認ください。「速やかに現状を回復し、明渡す」という意味の文言は入っていると思います。それが入っていれば、借主は『原状回復』をしてからの『明渡』となりますから、ただ部屋を引越しただけでは『明渡』をしたことにはなりません。その前に『契約』でも、裁判所でも認めている、『原状回復』をする義務があります。今回はその『原状回復』に借主側の『無断で猫を飼っていた』という『契約違反』による遅延が生じるわけですから、飽くまで『速やかに現状を回復し、明渡す』を求めて、『明渡』までの家賃(法的には『家賃相当損害金』?)を請求すればよいわけです。  『法的に』となったら、専門家(弁護士)に相談してください。『原状回復費用の借主負担分』や『2か月』の家賃、大家が被った資産としての損害(『ペット不可』で募集できなくなる損害)を請求すれば費用対効果はマイナスにはならないでしょうし、弁護士と相談すればその費用も『損害金』に“滑り込ませる”ことは可能かもしれません。  こういう違反を平気でする奴からは搾れるだけ搾って下さい。それが世のため人のためです。

banmasu
質問者

お礼

非常にいい返答をいただきありがとうございます。この通りにすすめてまいりたいと思います。ありがとうございました。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

>2か月分の家賃を請求できますのでしょうか? できない。

banmasu
質問者

補足

なぜできないのでしょうか?教えてください。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 無断で猫を飼っていた  これは、ここにも再三書いていますし、書かれてもいますが、通常のクリーニングでは二度と『ペット不可』では“怖くて”募集できない物件にされたわけです。アナフラキシーショックは命にも関わるものだそうで、ペットアレルギーをお持ちの方には必ず説明しておかないとならないものです。  ですから、「この物件で出たペットアレルギー症状についての全賠償は○○が行います。」くらいの念書は『公正証書』ででも取っておきたいくらいのものです。 > 修繕が終わる7月までの2か月分の家賃を請求できますのでしょうか?  大抵の『契約書』には「速やかに現状を回復し、明渡す」という文言が入っていると思います。「明渡して、原状を回復する」ではないはずです。ですが、通常は借主さんの負担軽減のためにも後者で行ってしまっています。 しかし、人命にも関わる『契約違反』の結果の『原状回復工事』のためですから、前者の『契約書通り』に行っても当然でしょう。裁判所に行っても大家側の主張は認めてもらわなければなりません。是が認められないと「では、今後の入居者がアナフラキシーショックで亡くなった場合、裁判所(=国)が責任を取ってくれるのか?」ということになります。  このサイトでは『黙って飼っていたがうまくすりぬけた。』なんて公言する馬鹿もいましたが、こういう奴は人の命を何と思っているのか? アレルギーをお持ちの方には「知らなかった」じゃ済まされない問題です。厳しく対処するべきです。

banmasu
質問者

お礼

まだ相手方の返答がないので、結果はどうなるかわかりませんが、とても参考になりました。ありがとうございました。

banmasu
質問者

補足

よくわからないのですが、このケースの場合は、退去後の家賃も請求することができるということでよろしいのでしょうか?

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