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既に亡くなっている父がリストラにあっていない証明

ややこしいタイトルですが、今、亡くなった祖父の代襲相続で私と、祖父の子いわゆる私の叔父叔母とで遺産の話し合いをしております。 そんな中、10年以上前に亡くなった父が実はリストラにあったんだと、初めてそんな話をしてきました。私たち家族は???です。その話では当時無職だった時は生活費を祖父が出したから、今回相続を受けるなんてもってのほかだという話です。母は銀行から給料を頂くのではなく、父からお金をもらっていたようで、給料があった証明ができないのです。事業をしていた父が、他の親族会社に転職した時期ではありますが、リストラ(倒産?)して数ヶ月生活費は祖父からという話は聞いたことないのです。その真実を知りたくても、母の手元には当時の給料明細はなく銀行の通帳すらなく、他に方法はないかと探しています。 (1)会社に本人ではなく身内から退職証明を発行してもらえるのでしょうか? でも、、、できれば、その会社は親族の会社なので、他の方法で調べたいと思っています。納税証明は期間が5年くらいまでのようで、ムリです。 これまで銀行にもいきました(父の口座の相続をしていないことも今ごろ わかりました)が、銀行も入出金がわかるのは10年くらいまでで、確認してくれましたが、口座は使用されていないとだけ、でると。 (2)所得があったということを他の方法で思い当たる方法がありましたら、アドバイスを下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

その当時に会社に勤務していたかどうかの確認をしたいということですね? 一つ確認ですがその会社は社会保険のある企業でしょうか。 であれば、父の過去の年金記録を社会保険事務所にて取得してください。 厚生年金に加入していれば会社で腹たらいていたことは間違いなく、その当時の標準報酬月額(給与金額で決まるもので大体その程度の給与があったことになる)もわかります。

waiwai824
質問者

お礼

おそらく厚生年金加入していたと思われます。 なるほど、年金記録というものを社会保険事務所に問合せて取得ですね。 調べて行ってみます。大変にほっとしました、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

実際にいくらかもらっていて、それが生前贈与だと言うのなら、その金額を証明する義務が相手方にあると思います。 そして、話し合いの争点は、その金額にもよるでしょう。 遺産総額に比べてその金額が大した事なければ些末な事ですし、かなり大きいのでしたら、確かに問題とされても仕方ないかもしれません。 でも、その金額がそれなりにでも証明されなければ、一体、どの程度援助を受けていたのか見当も付かないですね。

waiwai824
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ないです。 今、いろいろな方法で情報収集をしております。 相手方にも私が知らない生前贈与あるんじゃないかとまで 思ってしまいます。人間を疑うようになりそうで恐いですが、証明できる ことがあったら、それが真実だと思うしかないですね。ありがとうございます。

  • sueno
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回答No.3

質問とはすこし外れますが、No.1の方と同じく、 質問者様のお父様が、その父親(質問者様の祖父)から生きている間にお金をもらっていたことと、遺産相続には関係ないでしょう。 たとえば親が子供の学費を払ったからといって、親が死んだときそれが遺産から相殺されますか? 相手が言っていることも証明できないでしょうし、元々相続と関係ありません。問題は相手(叔父や叔母)をいかに説得するかでしょう。 お話を読むと、祖父が資産家であると推測されます。その叔父や叔母も祖父の生前に援助をうけたこともあるでしょう。しかしそれも相続とはまったく関係ないのと同じように、お父様が援助を受けたかどうかも関係ありません。 それを話した上で、どうしてもというのであれば逆にお父様がお金を援助されていた証拠を求めるのはいかがでしょうか。

waiwai824
質問者

お礼

ありがとうございます。私なりに本などで調べて生前にうけたことは 相続と関係ないこともわかりました。実はここまで話していいものか、 調停員を通して言われたことなんです。 倒産したのに私立まで行かせてもらってとか、調停員がこんな風にいうのでとても悔しかったです。このような場は初めてなんで知りませんが、女性の調停員だから感情的なんでしょうか? まるで死人に口なしみたいに、いろいろ相手側が言ってくることを調停員も信じているようで、私もどれが真実かわからないし、 父がかわいそうなのと、悔しさでいっぱいでした。 相続上あまり必要ない証明かもしれませんが、父が頑張って生きてきた真実を知りたいと思いました。 ありがとうございます。今良い人生経験をし、勉強になってます。

回答No.1

親族会社では厚生年金に加入していませんでしたか? 加入していたなら厚生年金の加入期間から辿れるかもしれません。事業を辞めた年月と厚生年金加入年月が繋がれば働いていた証明になると思います。確か社会保険庁で加入期間(年月日等)が教えてもらえたと思います。故人の場合どうなのかが微妙ですが。。。 まぁ生活費を貰っていたとしても生前ですから相続とは関係ないとは思いますがね。

waiwai824
質問者

お礼

ありがとうございます。厚生年金ですね、おそらく加入していたと思われます。この分野のことはまったく私もチンプンカンプンで、どうつながっていくのか、わからなく、大変助かりました。調べてみます。 相続の話も法律のことを知らないもの同士お互い好き勝手に言ってる感じで、第三者いれるつもりです。