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祖父が私宛に書いた遺言書に父は反対、執行できる?

祖父が遺言書を書いてくれましたが、父は私を毛嫌いしており渡す気がありません。 他にも問題がいくつかあるのですが、この場合は遺言書通り執行できるのでしょうか? 2年ほど前に、祖父が私に遺言書を書いてくれました。 祖父がその当時把握ていた資産約1億円+所有している土地・証券を考えた末、 遺言書に私に5000万円を相続するという内容でした。 それから祖父の体調が悪くなり、父が資産を管理する事になりました。 そのため今の実家が保有する資産がいくらあるのかがわかりません。 祖父には父を含め二人の息子(父/父の弟)がおり、二人とも仕事をしていません。 (父と私の母は離婚済み、経済的に母は私を引き取れなかったので父方に居ます。叔父は未婚) 二人とも祖父の財産をたよりに生活しており、私の見る限り車を買ったり家をリフォームしたりと 自分の管理になってからというもの好き放題やっているため 果たして今5000万円という額が実家に残っているのか疑問に思います。 また、父は私の事を毛嫌いしており私に祖父の資産が1円でも渡る事を恐れています。 以前知人が銀行で父と祖父を見たと聞き、もしかしたら祖父の名義の銀行口座を 父は自分の名義に変更している可能性があります。 以上の事をふまえて、私の質問したい事は 1,祖父の財産が父の使い込みで5000万円も無かった場合はこの遺言書は無効になるのでしょうか? 2,祖父の名義の銀行口座が父名義に変更されていた場合は、そのお金は父の物ということになり 相続の対象にはならなくなるのでしょうか? 3,私が5000万円もいらないと思った時(根こそぎ持っていく形になると逆恨みされ私の身が危険なので) 遺言書に書いてある額以下の範囲で提示額を変更するという事はできるのでしょうか? 4,いざその時になったら第三者、弁護士さんを挟んで話をしようと考えていますが、父がすんなり資産を調べる事に協力するとは思えません。もし父が財産を隠すような事をした場合、弁護士さんは調べてわかるものなのでしょうか? 以上4つです。 祖父はまだ存命しておりますが、先日入院しそろそろこの遺言書について考えなければと感じました。 大好きな祖父をお金としか見ていない父の思い通りにはさせたくありません。 ご教授いただけると幸いです。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

1,無効にはなりませんが、実際に手元に来ないでしよう。 2,そのとおりです。 3,できます。 4,必ずしも明確になるとは限りません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>祖父が遺言書を書いてくれましたが… 法的に有効な遺言書ですか。 単なる覚え書きではありませんか。 法的に有効な遺言書とは、 1. 公正証書遺言・・・公証人役場で作成 2. 自筆証書遺言・・・全文が完全にに自書自筆で、日付、書名、押印があること のどちらかだけです。 >祖父はまだ存命しておりますが… それなら、その遺言書が正式なものであったとしても、現時点ではただの紙切れです。 今後何回でも書き直すことができますし、書き直さないにしても現時点での財産総額を死ぬまで保障するものでは決してありません。 >1,祖父の財産が父の使い込みで5000万円も無かった場合はこの遺言書は無効… 使い込みはまた次元の異なる話ですが、前述のとおり、5,000万ないことはあって当たり前です。 そもそも遺言書に具体的な金額を書くこと自体がおかしいのです。 銀行預金は誰々に、不動産は誰にと書くか、あるいは預金の何パーセントは誰々になどという表現にしておけば、おたずねのようなトラブルは起こりません。 >2,祖父の名義の銀行口座が父名義に変更されていた場合は、そのお金は父の物ということになり… それは、どういう経緯で父名義に変えられたかによります。 祖父の意思で合法的に父名義にすることだってじゅうぶんあり得ます。 >3,私が5000万円もいらないと思った時… それは自由です。 >もし父が財産を隠すような事をした場合、弁護士さんは調べてわかるもの… それが司法関係者の仕事です。 >祖父には父を含め二人の息子(父/父の弟)がおり… 父と叔父の両方、あるいはどちらか 1人でも健在な限り、あなたは祖父の法定相続人ではありません。 仮に、祖父が全財産を法定相続人ではないあなたに遺贈するという内容で正式な遺言書を残して旅立ったとしても、本来の法定相続人には「遺留分減殺請求権」というものがあります。 遺言書で排除された法定相続人でも、本来の法定相続割合の 1/2 は請求できるのです。 したがって、祖父が 1億円以上残して旅立たない限り、あなたが 5,000万円を受け取ることは不可能です。 某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。 (関係者ではありません) http://minami-s.jp/page008.html

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回答No.1

 遺言書はただ書けばいいものではありません。きちんとした手続きで作成しないと無効です。更に正当な相続の権利を持つものは最低限は法的にも保証されます。気に入らないからゼロにと書いても最低限は相続人に渡ります。  何にしても『いざその時』と言わずきっちり本人が手続き出来るうちに専門家に相談することをおすすめします。

weve_yuki
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 遺言書は弁護士さんに見せた所、効力はあると言われました。 遺留分についても理解しているつもりです。 祖父はもう外に出歩けない状態なので、新たに手続きというのは難しいと思います。 もう少し早く考えだせばよかったと後悔してます。

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