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父他界後父名義の銀行口座どのような過程をたどるのか
父他界後の父名義の銀行口座は、どのような過程をたどるのか 相続が終わるまで凍結ですか 詳しい過程を教えて頂けないでしょうか 宜しくお願い致します。
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金融機関が口座名義人の死亡を知るとその口座を凍結します これは相続人同士の争いに巻き込まれないための自衛措置です (凍結しないでいうて、払い戻しすると(窓口でもATMでも)他の相続人からなぜ払い戻したのか賠償しろなどとクレームを付けられることがあるからです) 凍結した口座への対応は、その口座(だけでも)の相続についての相続人全員が合意したことを示す書類を提出すれば、その口座を相続した人の名義に変更/解約ができます 必要な書類は その金融機関で確認のこと 通常は相続人の誰かからの連絡で凍結しますが、有名人の場合には独自の判断で凍結することもあるようです
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- organic33
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>母親と兄妹3人おるのですが6分の3、6分の1、6分の1、6分の1ずつ わけなくてもよいのですか 分けなくて良いです。 本来は本人の葬式は相続財産があるならその中から出すのが第一義ですので、誰が懐に入れるかは納骨が終わってからの話です。 それまでかかった分は通帳から落として良いんです。 と言いつつ、私もその時知っていれば通帳から落としたんですが、それを知らずに私の懐だけで間に合わず、嫁の懐にも手を突っ込みましたが。 ですので、盛大にお葬式を出したのなら、お父様の通帳から精算しましょう。 勿論、お父様が初代で仏壇も寺の位牌壇もお墓も相続財産から出して良いんですよ。
お礼
有難う御座いました。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
>母親と兄妹3人おるのですが6分の3、6分の1、6分の1、6分の1ずつ わける必要があるということですね? そんな必要は全くありません 誰か一人に相続させる、他の相続人はそれを了承したことを示せば良いだけです 法定相続分をそのように分けなければいけない と勘違いしている人が時たま居ますが 法定相続分など完璧に無視しても、相続人全員が了承すれば良いのです 法定相続分は、相続人同士の話し合いが付かないときのひとつの目安です
お礼
有難う御座いました。 目安だったのですか・・・強制力はないのですか
- organic33
- ベストアンサー率36% (615/1664)
名義人が亡くなっても凍結されません。 普通に通帳と印鑑を持って行けば下ろせますし、入金も出来ます。 亡くなったので解約したいと言えば、その場で名前を書いて印鑑を押せば全額現金になります。 私は法定相続人でしたが、銀行によっては口座名義人と窓口に来た人の続柄を書類で確認するかも知れません。 役所から死亡の通知は来ているのでしょうが、それを持って凍結は出来ないようです。 法定相続人の誰かが口座の凍結の手続きをして初めて凍結なるようです。 先日、父が亡くなってから10年近くなるので、その間全然動かしていない口座があったので、100円でも入れて口座を動かせば国庫編入にならずに済むと思って銀行に行きました。 入金しようと思ったら、あまりに古い通帳で今使われていない物だったので、ATMじゃなくて、窓口に行ったら「通帳を新しくして入金しますか?それとも亡くなっているなら、解約しますか?」と聞かれたので、解約しました。 残額は全額払い戻しです。 おやじ名義のローンの返済用の口座は今でも入金、支払い出来ています
お礼
有難う御座いました。 母親と兄妹3人おるのですが6分の3、6分の1、6分の1、6分の1ずつ わけなくてもよいのですか
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
余程、多額の預金をしていたり、常時、銀行の得意先係が尋ねてくる等がなければ、 いつ誰が(どの預金者が)亡くなったのかなんて情報は、銀行へは入りません。 よって、必ず口座が凍結されるわけではありません。 それはそれとして、口座凍結は別にして、 亡くなった方の預金は、相続の手続きが終了した後、その口座は解約となります。 払い出された現金は、そのまま持って帰るなり、どこかへ振り込む等、好きに出来ます。 そして、相続の手続きについては、銀行それぞれにおいて微妙に異なりますので、 必要書類や各証明書の類いについては、直接、口座のある銀行へ相談して下さい。
お礼
有難う御座いました。おろせるうちにおろしてしまった方が手続き的に楽ですか・・・ まずいのか・・・?
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
相続者が決定するまで凍結です
お礼
有難う御座いました。
お礼
有難う御座いました。 母親と兄妹3人おるのですが6分の3、6分の1、6分の1、6分の1ずつ わける必要があるということですね?
補足
母親と兄妹3人おるのですが6分の3、6分の1、6分の1、6分の1ずつ わけなくてもよいのですか