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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:暦年課税の住宅取得特例(5分5乗)の適用期限について)

暦年課税の住宅取得特例(5分5乗)の適用期限について

このQ&Aのポイント
  • 「暦年課税の住宅取得特例(5分5乗)」の適用は昨年の12月31日までであることが最近わかりました。今年住宅を購入するために祖父から贈与を受ける予定でしたが、贈与の適用は成立した年ではなくお金の移動が発生する年に基づくため、特例は適用されません。
  • したがって、贈与ではなく祖父からお金を借り入れ、毎月返済しながら毎年110万円以下の贈与税非課税枠内で贈与を受ける方法を検討することになります。
  • 贈与税が多くかかることを避けるため、購入に関する詳細な契約内容や税金の専門家と相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>贈与の適用年は贈与の合意が成立した2005年ではなく、これからお金の移動が発生する2006年となり、同制度の特例は適用できないということになるのでしょうか? ご質問の場合どのみち適用にならなかったということはありませんか。今年の住宅取得というのが3/15までに引渡しが完了するものなのですか? 去年まであった5分5乗の住宅取得特例というのは、贈与を受けた翌年3/15までに居住し、かつ申告した場合にのみ適用になりますから。 >祖父から500万円を無償で借り入れ、それを私から祖父へ毎月返済していきながら、同時に祖父から毎年110万円以下の贈与税非課税枠内で贈与を受けるということは問題があるでしょうか? そういうへ理屈は通用しません。実際にどうなのか、最終的に資金が移動していれば贈与と認定します。 そして、実際のお金の動きより、そういう贈与契約があったという時点で一括して課税します。 考えられる方法としては祖父の出資分の500万はそのまま祖父の持分として登記するしかないです。 つまりそもそも贈与はないということです。 親であればまだ継続予定の相続時清算課税制度が適用できますけど、祖父では適用できませんからね。 (裏技で祖父と養子縁組して法定相続人になれば祖父との間でも相続時清算課税制度が適用できますが、、、細則で細かな要件があるとまずいので実行を考えるのであれば税務署に確認してからにして下さい。)

hiroko84
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。ぎりぎりの資金繰りで考えていたものですから。何かいい方法はないかと一人で考えていました。税金のことは本当に難しいですね、ご親切にありがとうございます。

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