「相続時精算課税」を選択した場合でこのようなケースは範囲内になりますか?
「相続時精算課税」を選択した場合、その贈与者からの贈与については2,500万円、また、住宅取得資金の贈与の特例を利用した場合には3,500万円までが非課税となり、また、下記URLの「3」にあります様に、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない旨の記載があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
ここで質問させて頂きます。平成15年に現金で2,500万円の贈与を受けました。これは住宅取得目的で贈与を受けたものではありません。そして今年、住宅取得資金の贈与としてあと1,000万円の贈与を受けることは、「相続時精算課税」の範囲内になりますでしょうか?
といいますのも、住宅取得資金はあくまで「特例」とされているからで、これは最初が住宅取得資金の贈与であった場合、つまり平成15年に受けた2,500万円の贈与が住宅取得目的であったならば、おそらく何の疑問も抱かずにあと1,000万円の贈与を受けても「相続時精算課税」の範囲内だと思われますが、贈与の性質が異なるので、認められない、つまり贈与税の課税対象になってしまうのでは、ということが懸念されるからです。
ご回答、よろしくお願い致します。
お礼
どうもありがとうございました。