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精神障害者を被告として訴状が届いたが対応について

私(父)の長男(38歳)は精神障害者(本人の判断能力なし)でこれまで10数回入退院を繰り返し、現在外来通院加療中ですが、未だ成年後見制度に基づく手続きはしておりません。ところで本日平成18年1月17日長男を被告として訴状が裁判所から届きました。障害者手帳は2級で、障害年金で生活しているものです。詳細は追って。 取りあえず判断能力ない精神障害者を被告とする訴の提起は有効なのでしょうか。対処方法についてご教示下さいますようお願い致します。 第1回口頭弁論期日平成18年2月14日午前10:30~

質問者が選んだベストアンサー

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 家賃滞納が甚だしいので,明渡しを求める民事訴訟を起こしたら,相手方が認知症で弁職能力のない方だったということが何度かありました。  第1回口頭弁論の時に,親族に付き添われて来られたのですが,親族が裁判所に診断書を添えて「被告に弁職能力がない。」という申立てをされました。    弁職能力のない方を相手取っての民事訴訟はできません(訴えの提起自体は有効ですが,裁判が進行しません)し,被告は弁護士に委任するだけの資力がなく,弁護士を立ててくれませんでした。  そこで,原告代理人の弁護士は,裁判所に特別代理人選任命令申立をして,被告に弁護士を付けて訴訟を進めました。(被告の特別代理人となった弁護士への報酬も原告負担でした。)  裁判官によっては,弁護士を特別代理人に選任せずに,親族(親や子)を特別代理人に選任されることがあります。    このような経験から申しますと,裁判所に診断書を提出して,判断を仰ぐというのもひとつの選択肢かと思います。  場合によっては,能力があると判定されることもありますが。

w125
質問者

お礼

大変有難うございました。実際にご経験なさったご回答は非常に現実に即しており、これは極めて貴重なご回答として深く感謝いたします。 弁護士に有料相談すると、30分5千円支払う必要があります。それがこのように無料でご教示頂けるということはOKwebのシステムそしてteinenさんのお蔭です。対応策を固めることができました。感謝。感謝。

その他の回答 (3)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

「精神障害者=常に本人の判断能力なし」とは限らないから事前に訴訟そのものを阻む理由はない。 病状や訴状の内容など明細があっても意味はないので補足不要です。 弁護士等に相談してください。

w125
質問者

お礼

ご回答有難うございました。「精神障害者=常に本人の判断能力なしとは限らないから事前に訴訟そのものを阻む理由はない」。のご回答で十分です。

noname#32986
noname#32986
回答No.2

弁護士に相談された方がいいと思います。 各県の県庁所在地に弁護士協会がありますのでそちらに相談してください。 世間の目は、障害者には非常に冷たいです。 我が家にも知的障害児(療育手帳交付)がいます。 近所で子供が原因と思われる事件があると最初に家の子が疑われました。 質問者様にとって大変なことですが、うまく進むことを願います。

回答No.1

状況が分かりませんが、もし被害者がいるならその方の心痛を第一に考えるべきでは。 親としての気持ちは分かりますが。

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