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青色専従者が自分で短期間の仕事をした場合

建設業です。息子に青色専従者として給与を支払っていますが、17年中に短期間(1ヶ月程度)ではありますが仕事が全く無い時期があり、その間息子がよその建築屋さんで仕事をもらって、20万弱の収入があり息子が直接受け取りました。相手方は外注費と言うことで支払い、源泉等はしていません。この場合この収入はどのようなかたちで処理すればよいのか教えてください。私が考えるに、息子の雑所得で処理し、確定申告するのが一番正しいのかと思うのですが、ある人に聞いたら、私の事業の売上に計上し、息子の専従者給与にあてたようなかたちで処理すれば良いと言われました。どの方法が正しいのか教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>息子が直接受け取った売上でも… 誰が集金に行こうと関係ないですよ。集金は事業主に限るなどという決め事はありません。 といっても、事業とは全然関係ない家族では具合が悪いかもしれませんが、少なくとも専従者が職務の一環として出張したのであり、その専従者が集金してきた以上、何も問題ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>息子の雑所得で処理し、確定申告するのが一番正しいのかと… 「20万弱」が年間の数字であれば、申告する必要ありません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm 他の月でも同様なことがあり、20万を超えるにしても、息子さんがわざわざ確定申告をするのは面倒です。 >私の事業の売上に計上し、息子の専従者給与にあてたようなかたち… とにかくその月は、専従者給与は払ったのですか。払ったのならそれでもよいですし、払っていないのならあえて専従者給与にあてたようなかたちにすることもないでしょう。 いったん売上に計上した上で、その20万円は「事業主貸」で家計に使ったことにしてしまえば、何も問題ありません。 事業主貸は、奥さんに渡そうと、生計を一にする息子さんに渡そうと、全く自由です。 特に、源泉徴収されていない外注費としてもらっているのですから、こちらが正解かと思います。

kumagorou11
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございました。大変参考になりました。 ところで、息子が直接受け取った売上でも私の事業に計上してよろしいのでしょうか。

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