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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色専従者のアルバイト代扱いについて)

青色専従者のアルバイト代扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 青色専従者のアルバイト代扱いについて質問します。
  • 最近、空いた時間に2か所でアルバイトをすることになりました。アルバイトに従事する時間・期間は、どちらも通年ですが短時間で、専従者としての条件を侵すようなものではありません。
  • アルバイト先Aでは源泉徴収があり、個人名口座へ給与が振り込まれます。一方、アルバイト先Bでは源泉徴収がなく、法人口座へ売上が振り込まれます。現在、6月の源泉徴収の時期が迫っているため、アルバイト先Aの給与をどう扱えば良いか相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

1でしょう 事業者から見た場合には 専従者の副業までは関与しません 専従者が 2箇所以上からの給与収入が有るケースでしかありません 甲票を適用するのは ひとつの給与のみです(全て乙票でも可) 通常は 一番支給額の多い 専従者給与に甲票を適用し アルバイト先は乙票です 質問者は 給与所得者の控除申告書を アルバイト先に提出してはいけません 提出してあれば取り下げてください いずれにしても 確定申告が必要です なお >アルバイト先Aの賃金を、法人口座へ入金してもらって・・・ これを行うには 青色申告の事業に 人材派遣なり 業務請負を加えて その売上として処理する必要があります、給与(賃金)としての支払は受けません 青色申告事業者の立場と その専従者の立場を はっきりと使い分けてください 給与を払う側と貰う側が混乱気味です

8pikachu8
質問者

お礼

outerlimitさま 分かりやすい解説をありがとうございました! おっしゃるとおりに会計処理します。

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