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日影規制と高度地区の地盤面の考え方について

建築駆け出しの者です。日影規制と高度地区の地盤面の考え方について理解に悩んでおります。対象地が3mを越える高低差がある土地の場合において、日影規制と高度地区の各地盤面(平均地盤面)の算出方法は異なる方法により算出されると理解して宜しいのでしょうか?

専門家の回答 ( 2 )

回答No.2

↓補足ですが、令2条2項については、日本建築主事会議会長事務連絡にて、 擁壁・盛土、敷地内の高低差の状況により算定法が決められています。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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