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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日影規制について)
日影規制について
このQ&Aのポイント
- 境界線からの距離により、3時間などの日影規制があります。日影になる時間が3時間以内になるように建築する必要があります。
- お隣の建物が東向きのアパートで、朝8時~11時までしか日が差し込まない場合、その貴重な3時間を日影にしても法律上は建築が可能です。
- 先に建てられた東向きのアパートに関しては、工夫して建てる必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>その貴重な3時間を日影にしてしまっても、法律上は建築OKということなのでしょうか。 敷地に対しての規制ですので そのとおり。 ↓ 規制の基準となる日と時間帯 一年のうちで太陽が最も南に傾くため日影が長くなる冬至日の午前8時から午後4時までの8時間が規制の対象時間となります。 ※北海道の区域内は午前9時から午後3時まで http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/sumai/sumai_tebiki/tatemono/3_4/index.html >先に建ってる場合はどうなんでしょう? 後先関係はありません。
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- 森 大輔(@dmori)
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回答No.2
工務店を経営しています。 日影規制は『影を作る側』に適用される規制です。 ですので後も先もありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 影を作られる側の事を考えていたら、狭い日本で新築なんてできませんもんね・・・ 前後左右の隣家がそれぞれ規制を守っていても 先に建ってるお宅の全ての面の日照がなくなる事もありますね。 実は近所の新築物件を見てこんなことを思いました。 先に建っているお宅の最後の砦のような彩光面(東)側に モダンな真っ黒の外壁の住宅が新築。 真っ暗な上に真っ黒か・・・こりゃお隣同士仲良しにはなれないよな(苦笑) と想像できてしまう感じでした。
お礼
ありがとうございます。 やはりそうなのですね。 貴重な日照3時間をまるまる日影にすることがOKってのは、 この法規は何のためにあるのだろう?と思ってしまいました。