保証金の経理処理や税務的見解等ご意見をお願いします
お世話になります。
下記内容について経理処理や税務的見解を教えて頂きたく質問を致します。
当社と取引先(50社~100社前後)との間で取引をするにあたり、各取引先と契約書を締結し、売上金額に応じた保証金を徴収する予定でおります。
保証金は各取引先が仕入の上限と思われる取引金額に応じたものになるので一定金額ではありません。
当社は預り証を発行し、相手方との取引中止や廃業等となれば、預かり的な金銭なので、預り証の返還を受けたうえで、保証金の返金処理をしなければならないと考えております。
当然のことながら、取引に際し債務不履行等があればお預かりした保証金は債権に充当いたします。
ご教授頂きたいのは、この場合の保証金を当社が取引先企業から現預金で預かった際、当社の経理処理は“預かり保証金”や“受入保証金”などの科目で経理処理をすればよいでしょうか。
保証金を支払っている取引先に対し、当社が利息相当額の支払義務があるのではないかという意見もあるのですが、法的見解はどうなのでしょうか?
当社は、契約書で利息は“付さない”と記載すれば利息の支払いをしなくてもよいのではないかという考えがあります。
万が一、利息相当額を付与(年1回とか6ヶ月等)するようであれば、その旨を契約書の条項に記載し、取引先から預かった保証金は運用した方がよいのでしょうか?その時の運用は当社の社名で運用してよろしいでしょうか?その時の運用損益は利息相当額には反映させない予定でいます。
また、仮定の話ですが、当社の取引先金融機関に各取引先名義の保証金額の定期預金を作成した方がよいのでしょうか?
もし、そうであれば当社が指定した銀行で取引先が自社名で定期預金を作成し、担保として当社へ差し入れを行なえば、定期預金に利息が付き、当社は利息相当額を付与する必要は無いと思われます。このケースであれば、当社は譲渡担保契約や質権設定等をすれば宜しいでしょうか?
以上、このような取引が発生した場合の処理をご教授頂きたいです。宜しくお願い致します。
お礼
有り難うございました。