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民法改正案 連帯保証人廃止で債権の保全はどうなる?
民法の改正のニュースを見ましたが、連帯保証人を廃止すると言っていました。 公正証書にするなど条件があるようですが、貸し渋りになるのではと心配です。 また物的担保が重要になってくるのでしょうか。 現在の金融政策に水を刺さないかも考えしまいます。 債権の保全はどのように変わっていくと思いますか?
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- titelist1
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そうですか、知りませんでした。私も賃貸業をしています。管理している不動産屋が連帯保証人を用意してくれていますが、面倒なことになりますね。しかし、日本ではやたらと連帯保証人を付けますが、問題だとも思っています。米国では賃貸程度では保証人を要求しません。日本では居住権が強すぎるので大家も警戒するのです。 私は若い人を相手とする物件では連帯保証人を要求していません。その替わり1年ごとの定期賃貸契約にしています。気に入らないことがあれば再契約をしません。もしもの時に連絡する親の住所氏名を書いてもらうだけです。 住宅ローンでは抵当権を設定するので問題はないが、一般の借金で連帯保証人が無くなると銀行はお金を貸さなくなるでしょう。自宅を抵当に入れて借金することになるでしょう。今時、連帯保証人になるお人好しはもう居ないですから、大きな影響は無いと思います。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
ねぇ、ホント。 小学生ならともかく、一人前の人間なら連帯保証人とはどういう立場か理解できるでしょうし、「連帯保証人なんぞなりたくない」というならそう言えばいいダケだ、と思うのですが。 そんなに自分の体裁が大事なんでしょうか。そんなに「太っ腹」だとか、「人情味あふれる良い人だ」とか思われたいのかなぁと、私などは思ってしまいます。 「それほど連帯保証人の出番は多くなかった」という意見もあるようですが、「連帯保証人に迷惑はかけられない」ということでがんばってきた債務者も、今後はその気兼ねが不要になるので気楽に自己破産できるようになります。不払いが増えないはずはない、と思いますよ。 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、連帯保証人がダメなら、例えば学生とか、社会に出たばかりの人間とか、要するに実績の無い人間にアパートなどを貸しませんね。直接、お金や良心を持つ親に貸します。あるいは共同で借りてもらいます。 結果として、親から自立したい人など、特に大志を持って家出するような人は、橋の下にでも直行することになるんだろうと思います。あるいは、いわゆる投資目的のマンション当たりでも借りますかね、ああいう所は家賃入金がなくなると困るのでそんなに激しい選別をしている余裕はないはずですから。 銀行などの金融会社でも同じで、危なそうなところ、担保物を持たない人は断ります。そりゃあ、誰でも損をしたくないですから。 まともなら、貸し渋りは当たり前、厳しい所は「貸しはがし」を始めるだろうと思われます。補償してくれる人がいないとなれば、回収できる時に回収しておかなければ危なくてしようがない。 株主だって同じで、すぐ自己破産しそうな人にほいほいと貸すような金融機関からは手を引くでしょう。その結果銀行等の株価も下がって、ビス規制などとのカラミで、貸したくても貸すことができなくなると予想されます。 だからドンドン、連帯保証人などを必要としない組織、例えばヤミ金などに流れていくでしょうね。 > また物的担保が重要になってくるのでしょうか。 そう思います。 ただ、これまでは「物的担保=不動産」でしたが、最近は違う動きも出てきています。「工場内の○○用設備一式」だとか、「錦鯉全部」とか。 でも、「それをいくらと評価するか」で金融機関の力量が問われます。調査など非常に面倒ですので、その手間暇などを考えると、当然利息はバカ高くなるでしょうね。まきぞえを食って高利を払わせられる「不動産担保」の人は大迷惑です。 なんにしろ、いい人ぶって連帯保証人になることを断らない人間のおかげで、日本社会は重大な悪影響をかぶることになるんだろうと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も不動産を賃貸しているので、連帯保証人のない契約希望者には貸しません。 学生にも貸しません。 保証会社は儲かりそうですね。 なるほど、金利は高くなりそうですね。 借り入れができない人の受け皿(闇金)も、社会問題化しそうですね。 一見、金銭消費貸借の契約者(借入側)の保護のように聞こえる、この連帯保証人の廃止は、借入希望者を害する結果になるように思えてなりません。 敷金廃止(案)もあるようなので、汚損毀損に対して、退出後に請求トラブルになりそうです。 損害保険が契約条件になったり、保険料も上がる可能性があり、民法改正には悪影響を及ぼすかもしれませんね。 参考になりました。ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 回答者さんの仰る通り、賃貸借の連保は、保証のありきで考え過ぎていることもありますね。 連保の方への請求は私も経験がありません。 一方でこの改正で私が懸念していることは、逆に条件が厳しくなるのではと思っています。 正規雇用が減る中、与信(勤続年数、雇用形態、所得)の審査が厳しくなり、部屋を借りれない人が増える可能性があるような気がします。 賃貸人の資産(物件)の保全と賃借人の居住権の保護のバランスは、考えものですね。 融資も同様に、物的担保のない借入希望者への貸出条件が厳しくなることを懸念しています。 債務者の保護によって、債権者の対応がどのように変化するかが気になりますが、社会の変化に対応していくしかないですね。