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担保保証人とは?ローンの組み方や利益・不利益について教えてください
- 質問者は、新婚で住宅ローンを組む際に、夫と共に一緒に出資したいと考えています。しかし、共同出資する場合には担保保証人としての役割が求められ、個人情報の提供が必要となります。質問者は、担保保証人について疑問を持っており、具体的には、(1)担保保証人の定義、(2)担保保証人になることの不利益、有事における責任、(3)担保保証人となることによる利益について教えてほしいと思っています。
- 担保保証人とは、借入人に代わって返済できる信用力のある第三者のことを指します。借り手が返済不能になった場合に、担保保証人が代わりに返済することで、貸し手の損失を補填する役割を果たします。担保保証人になることによる不利益としては、借り手が返済不能になった場合に負担を求められる可能性があります。一方、利益としては、借り手の信用力が向上し、低金利での借り入れが可能となることがあります。
- 担保保証人になることは、責任のある立場であり、個人情報を提供する必要があります。有事の際には借り手が返済不能になった場合に、担保保証人として返済する必要があります。そのため、担保保証人になることには一定のリスクがあります。ただし、借り手がきちんと返済を行っている場合には、担保保証人になることによる利益があります。具体的な利益は、低金利での借り入れや借り入れ限度額の向上などが挙げられます。
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No.3です。最後の書き込みにしますが・・ 「債務者」とは金を借りた人のこと。なので「連帯債務者」は主債務者と一緒になって銀行から金を借りた人ということです。 「保証人」とはいざという時に、債務者に代わって債権者(銀行)に返済をしなければならない人のこと。特に「連帯保証人」は、単なる「保証人」と違って債務者と同等の責任を持たされた重たい役割です。 「担保提供者」とは、不動産の所有者が債務者に協力するため、自分の持分に銀行の抵当権設定を認める人のこと。いざという時は抵当権の行使(要するに不動産の売却です)を認め持ち分を失いますが、保証人でなければ負担はそこまでで終わります。 あとはこれらの組み合わせの中で、どういう役割になるかです。 「連帯債務者」になると、最初から夫ともに一緒に返済していくことになるので、当然あなたが返済した金額に見合う分はあなた名義の不動産にしておかないと、あなたから夫へ贈与したことになります。ここが「連帯保証人」との大きな違いです。 もし連帯債務者や連帯保証人になっていると、仮に離婚したとしても何の関係もなくその責任からは逃れられません。 結局のところ、あなたが拠出する金額に見合う割合をあなた名義にして、夫とあなたの共有名義とした上で銀行に担保提供する、ただしあくまで担保提供だけで債務者や保証人にはならないというのが一番現実的だと思いますが。
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- doraemonhimitu
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回答No1の補足説明 印鑑証明書は奥様の所有不動産に抵当権を設定するために必要なものです。ローン契約時に担保提供のみの書類に署名捺印する場合は問題がありませんが、「担保提供兼連帯保証人」の書類には絶対に署名捺印をしてはいけません。 もし、保証人となればローン返済ができなくなった時には奥様にも返済の義務が発生します。 ご主人かローン返済が出来なくなった場合はご主人の持ち分(仮に3分の2)と奥様の持ち分(仮に3分の1)すべてが競売に出されてしまうことです。奥様が連帯保証人になっていなければ競売されても残った借入金は返済の義務はありません。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 確認してみたところ、「担保提供者」という事みたいです。 一応「担保提供兼連帯保証人」とは言われなかったので判子おしました。 わかりやすい説明ありがとうございました。 本当にみなさんをベストアンサーにしたいのですが おひとりしか選べないのですみませんが今回は3度も答えていただいた方をベストアンサーにします。 すみません。 本当にありがとうございました。 また分からない事があったらよろしくお願いします。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
#2です。 連帯債務覇者とは債務者と一緒(連帯)に債務を負うことで、 仮に3千万の住宅ローン借入をしたなら、夫婦でその債務を支払う義務と責任が生じるわけです、 そしてそれぞれ、住宅ローン控除が受けられます。 連帯保証人というのは、 借りた人と連帯して、債務保証をする人の事です。 仮に、夫が3千万円の住宅ローン借り入れをして、奥さんが連帯保証人になった場合、 借り入れたのは夫だけになり、 妻は夫の借りたお金の返済を、借入先(銀行糖)に保証をしますと云う契約になり、 連帯と付いているので、借りた夫と同等の責任を負いますと言う事になります。 >という事は連帯債務者になった方がよいのでしょうか?結局、主人が返済できなくても離婚していない以上保証人になろうがなるまいが妻である私が払う事になりますよね? 金融機関が連帯債務者でも可能と云うのであればこちらの方が明確でわかりやすいと思います。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 とりあえず「担保提供者」ということみたいでした。 一応ハンコおす前に聞いてみました。 今回ホントなかなか理解できない自分バカだな~と。思いました。 連帯債務者にはならないようにします。 いろいろあって難しいですね。 みなさん詳しく説明してくださってありがとうございます。 みなさんをベストアンサーに選びたいのですが一人だけなので 今回3回も回答していただいたAR159さんにしますが 本当にありがとうございました。 また、これから色々話が進んでいくたびにわからないことを質問するかもしれませんが その時もよろしくお願いします。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
No.3です。 担保保証人という言葉はありません。連帯責務者ではなく連帯債務者(さいむしゃ)のことでしょうが、この場合は連帯保証人ですね。 用語についてはここの書き込みだけでは理解しづらいでしょうから、一度ゆっくり調べてみてください。 団信は、ご主人の身体にもしものことがあれば有効ですが、返済できなくなったり自己破産した時は役に立ちません。そういう場合に連帯保証人が債務者に代わって返済を求められます。 保証人にならないことはあなたの勝手ですが、もしご主人が返済できなくなった時は、土地建物は競売にかけられあなたも住む家がなくなります。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 という事は連帯債務者になった方がよいのでしょうか? 結局、主人が返済できなくても離婚していない以上保証人になろうがなるまいが 妻である私が払う事になりますよね? もし離婚とかになった時は保証人になっていない方がいい?? 理解力なくてすみません。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
あなたが「出資」(この言葉は少し変ですが)するということは、購入する物件費用の一部はあなたが出す訳だから、出した金額に見合う分だけあなたの「所有」になるべきものです。 そうせずにすべての所有権をご主人にしてしまうと、ご主人はあなたの「出資分」だけあなたからお金をもらった(すなわち贈与が発生)ことになり、後々税務上でちょっと面倒なことになる可能性があります。 なので、あなたが出した分だけあなたの所有権割合を定めた「共有」にするか、そうせずにご主人への「貸付金」として何年間かで返済してもらうか、あるいはまったくお金を出さないかの選択になります。 複数の人間が不動産の所有権を持ち合うことを「共有」といいますが、共有物件を担保に入れる時はローンの借り主(この場合ご主人)だけでなく、すべての共有者が担保提供することを求められます。 もしあなたが共有者の一人とすると、あなたは担保提供者としてあなたの持ち分にも抵当権が設定されます。 また一般的に住宅ローンでは、家族が担保提供者の場合「連帯債務者」になることを求められることも多いです。銀行にしてみると、もしもの場合担保提供者が連帯債務者に入っていれば、物件の処分もスムースに進むし将来の相続のことも考えてこうすることが多いです。 連帯債務者は厳しいものです。債務者と一心同体であり、何かあれば債務者と同等の責任を負うことになります。 単なる担保提供者(物上保証人ともいいます)なら、自分の持分を処分して返済すれば終わりです。
お礼
回答ありがとうございます。 担保保証人=連帯責務者という事でしょうか? ローンを組む時に団信に入りますが もし主人に何かあった時、団信でローンが払えるのではないのでしょうか? 連帯責務者になっていたら妻である私が残りのローンを払ったり 家を売ったりしなければいけないのでしょうか? よくわからないのですが連帯責務者にはならない方がいいのですか??
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>(1)それがなんなのか? 多分ですが、 住宅ローンで、夫婦ともにお金を出し合って共同名義人にするならば、 共同名義の場合には、各々配偶者を連帯保証人とする場合があります。 担保保証人はこの連帯保証人の事だと思います。 連帯保証人は、債務者(お金を借りた人)と同等の責任が発生します(連帯なので)。 債務者の返済が滞ったりすれば、債権者(お金を貸した方)は連帯保証人に返済請求をします、その際は大抵一括返済で請求が来ます。 また、異議の申し立てが一切できません。 連帯保証人は一切の利益はないです。 質問者さまから旦那さんに、住宅購入資金として、年間総額で110万以上のお金を渡せば(お金じゃなくとも高額な価値のあるものであれば)、渡したお金から110万円を引いた分に贈与税がかかります。
お礼
回答ありがとうございます。 ええと、つまり担保保証人になると もし、主人になにかあった時に妻が残りのローンを払わないといけないという事でしょうか? という事はお金を出資しない方がいいという事ですね。
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
住宅を購入する場合、主人と奥様が共同で購入する物件で奥様が例えば3分の1を現金で購入した場合はこの3分の1を主人のローンの担保に提供しなければ融資は受けられません。連帯保証人とは関係がありません。 もし、ローン返済ができなくなりますと自宅の3分の1の権利はなくなりますが、返済義務はありません。 夫婦の年収を合算してローン審査に合格した場合はどちらかが連帯保証人とならなければなりません。要するに物的担保と人的担保とは別々のものとして考えてください。 担保提供には所有者の印鑑証明書が必要で、印鑑証明書が未登録でも市役所で手続きすれば簡単に入手できます。
お礼
回答ありがとうございます。 いまいちよくわからないのですが 確かに印鑑証明書は必要なのですが、という事は連帯保証人とは違うという事でしょうか? ローン返済ができなくなると自宅の3分の1の権利がなくなるのですか? 3分の2ではなくて? 結局お金は出資した方がよいのでしょうか? できればもう一度回答していただけないでしょうか? 頭悪くてすみません。
お礼
何度も丁寧な回答ありがとうございました。 一応判子を押す前に聞いてみたら「担保提供者」という事でしたので 判子を押しました。 今回ホントなかなか理解できない自分がバカだな~と思いました。 みなさん丁寧に教えてくださってありがとうございます。 またなにかあったらよろしくお願いします。 ホントにありがとうございました!