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物上保証人の保証期限

不動産を担保とする物上保証人となった場合、根抵当権設定登記がなされると思うのですが、期間を決めて登記するのでしょうか。その期間は債権者が決めるものでしょうか。物上保証人からは、法律上やめると言えないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

根抵当権かどうかは知りませんが、 そもそも保証契約は 物上保証人と債権者との契約ですので 法律上契約を解除することは 債権者が「OK」と言わない限りできません。 ちなみに一般的には期限は決めず、 担保する債権を弁済し終わるまで続きます。 抵当権の時効消滅もありません。 ちなみに、その不動産を誰か第三者に譲渡・売却した場合は 抵当権は時効にかかるようになります。20年ですが。

sarujp
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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