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売上金の回収は口座を押さえたりするだけ?

お知恵をお貸し下さい。 私が販売した商品の代金を払わない相手(会社)がいます。 支払い督促や少額訴訟で相手からの支払い義務が確定した場合、口座を押さえたり、土地を押さえたりするしかないんでしょうか? 土地は他の誰かの抵当とかになってたらダメだろうし、督促や少額訴訟をおこした時点で、口座から金を抜かれ、残高がなければ押さえても意味がありません。 例えば相手にも得意先があるでしょうから、その得意先から相手への支払い代金を直接わたしが貰うわけにはいかないのでしょうか? 何か手続きすれば可能になるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

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  • tk-kubota
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回答No.2

商品を売却したと云うのですから、その商品は「動産」ですよね。 それならば先取特権と云う権利がありますから、裁判したり支払催促したりする必要はないです。 裁判所に、年月日、商品名、数量、価格等証明する書類を用意し「動産競売開始決定許可申立」をして下さい。数日で許可がありますから、次に、それを証拠として、執行官に「動産競売申立」をします。 執行官によって差押え、競売すれば、その代金は、一般債権者に優先して配当を受けることができます。 今日にでも可能ですから、続けてください。 以前は、債務者の同意など必要でしたが、法改正で簡単になりました。

makotofamily2004
質問者

補足

ありがとうございました。 私が販売した商品は相手方で既に加工され、何も残っていないと思います。 モノがなければ競売は不可能ですよね? というか競売をしても普通の人が購入するようなものでもありませんし・・。 そうなるとやっぱり督促もしくは少額訴訟になりますか?

その他の回答 (1)

回答No.1

得意先に対する売り掛け代金の差押も典型的な債権差押が可能。 銀行口座の差押も債権差押です。 (1)相手方Y⇒A銀行   預金債権      これを差押える (2)相手方Y⇒B得意先  売り掛け代金債権  これを差押える 構図は一緒です。当然,(1)はA銀行〇〇支店を特定しなくてはいけませんし,(2)もBを特定しなくてはいけません。

makotofamily2004
質問者

補足

ありがとうございました。 本来なら 相手のお得意先B→→→→相手Y→→→→私          支払い    支払い のとこを 相手のお得意先B→→→→私          支払い ってことが可能って事ですね。 銀行は見当がつかないんで近所の銀行をしらみつぶしにし、Bついては何となく心当たりが数件あるので、コチラも片っ端から差し押さえをかける必要があると・・。 そういう事でよろしいでしょうか?

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