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保険金受取り時にかかる所得税?

旦那が亡くなり私が保険金を1000万円を一括で受け取ったとします、この時に所得税はいくらいるものなのでしょうか? 下記のHPを見てみたのですが、いまいちよく分からなかったので、宜しくお願いします。http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.7

まず、大前提として、誰がその保険料を支払っていたかによって、取り扱いは全然違ってきます。 (誤解が多い所ですが、税法上では契約者が誰であるかは関係ありません) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm ご主人が支払っていた場合は、所得税ではなく、相続税の課税対象となります。 既に他の方がお書きになられている通りですが、生命保険金については、500万円×法定相続人の数、だけが非課税限度額となり、それを超える部分が相続税の課税対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm さらに、全ての相続財産の総額から、遺産に係る基礎控除額が、5千万円+1千万円×法定相続人の数、だけ引けますので、仮に相続財産がその保険金だけであるならば、相続税はかかってこない事となります。 (それ以外も含めて、基礎控除額を超える場合は、超える部分について相続税がかかってくる事となりますので、相続税がかからないケースは多いです) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 仮に基礎控除を超える場合であっても、配偶者であれば、配偶者の税額軽減がありますので、基本的には配偶者の受ける遺産額(基礎控除前)が1億6千万円までは相続税はかからない事とはなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm もし、その保険料をご質問者様が支払っていたのであれば、その場合は所得税の課税対象となります。 と言っても、1000万円にまるまる税金がかかる訳ではなく、1000万円から、今まで実際に払い込んだ保険料の総額を差し引き、そこからさらに50万円の特別控除を差し引いて、その金額を2分の1した金額が一時所得として課税対象となってきます。 従って、いくら保険料を支払ったかによって所得は違ってきますし、他の所得がある場合は、総合課税により、合算されて所得税を計算しますので、一概にいくらかかるとは答えられない事となります。 もし、その保険料を、ご主人でもご質問者様でもない第三者が支払っていた場合は、ご質問者様が、その保険料を支払っていた人から贈与を受けた事となり、贈与税の課税対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4417.htm 贈与税の場合は、基本的に、1000万円から基礎控除額110万円を引いた後の金額に対して税率を乗じる事となりますので、次の計算となります。 1000万円-110万円=890万円 890万円×40%-125万円=231万円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

noname#22222
noname#22222
回答No.6

s_husky です。余りにアバウトな説明でしたので補足しておきます。 http://fp21.cool.ne.jp/net/tie/tie402.htm を参照のこと。 「5000万円控除」について説明されています。 1億5000万円の相続、娘さん2人というケースの相続税の手続きを昨年に行ったケースでは奥さんの税額はゼロでした。

回答No.5

みるならここです。 ↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 ですので、 1000万円×1人(あなた)=500万円 1000万円×2人(あなたと子供1人)=0 になります。 よって、あなたのみの場合は500万円が旦那の相続財産として加算されます。

  • las-las
  • ベストアンサー率21% (9/42)
回答No.4

もしもの時の為の質問と思われますが。 ご主人が亡くなったときの「相続」なのか 「一時所得」なのかで違ってきます。 「相続」契約者・被保険者がご主人で奥様が受取人の場合。生命保険はたしか非課税と考えて良かったのではなかったかと思います。(一定額以下という枠が有りますが1000万円は大丈夫だったと…) 「一時所得」契約者が奥様で被保険者はご主人の場合。このケースは確定申告が必要で奥様の所得によって税額が異なるようです。

  • domodom
  • ベストアンサー率82% (19/23)
回答No.3

御主人が保険料を負担していた保険であれば、相続税の課税対象となります。 この場合、法定相続人×500万円までは非課税になるので、例えば奥さんと子供1人いれば、1,000万円までなら非課税です。 ご自身が保険料を払っている保険であれば、所得税の課税対象となり、一時所得に該当します。この場合、 (保険金-払込保険料の総額-50万円)×1/2 が課税対象です。 死亡者、本人以外が保険料を負担していた保険である場合は、保険料負担者からの贈与となり、贈与税が課税されます。

noname#22222
noname#22222
回答No.2

「奥さんなら、それくらいの相続だったら税金はかからないよ!5000万円控除というのがあった筈よ!心配だったら、生命保険会社に聞いたら!」ということです。

回答No.1

その場合ですと、所得税ではなく相続税がかかります。 しかし、なんだかんだと控除がありますので、大富豪・大資産家以外は、あまり相続税を支払う人はいません。 どなたか詳しい方がお答えくださるといいですね。

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