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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職の時期)

退職の時期

このQ&Aのポイント
  • 入社8ヶ月の私がいじめにあっていて、辞めることを決心しましたが上司に取り合ってもらえず、退職の申告期限も過ぎています。
  • 私はここ2ヶ月神経科に通っていますが、上司にはそのことを伝えていません。来月からはいじめている先輩と一緒の仕事をすることになりましたが、これ以上我慢できません。
  • 退職規程に反して1ヶ月未満前に辞めることは可能でしょうか。私は本当に辛い思いをしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
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回答No.1

会社の就業規則に退職の規程がある場合、その規則に従うのが一般的です。 しかし >3ヶ月前に退職の旨を申告しなければならない という規程の場合には、不当に長期間、労働者の意思に反して労働を強制することになる可能性があり、労働基準法第5条に違反するおそれもあるため、 そのような規程に従う必要はなく、民法第627条の規定に従えばよいと思います。 期間の定めのない労働契約の場合は、 (1)退職の意思表示をした日の翌日から2週間で労働契約は終了します。 (2)月給制の場合、たとえば月末〆のような場合には、1月14日までに言えば1月末で、1月15日以降2月14日までに退職の意思表示をすれば2月末で契約が終了になります。 (3)年俸制のような場合には、3ヶ月前までになります。 よって、年俸制でない限りは、一般的には(1)か(2)の時期に退職できることになっています。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 民法 第627条 第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 第2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 第3項 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 (強制労働の禁止) 労働基準法 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 どうしても退職を認めてもらえないようなら配達記録付の内容証明郵便で「退職届」を会社に提出、2週間経過したら出社しないという方法があるかもしれません。 ただ、自筆の内容証明郵便ですと、会社に軽く見られる可能性もありますので、行政書士などの第3者に内容証明郵便の作成等を依頼したほうがよいかもしれません。 いじめがあり、快適な職場ではない、上司に訴えたにもかかわらず、何も対策を取ってくれないというのであれば、退職の件も含め、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに行き「あっせん申請」をしたいと、相談されるとよりよい回答をいただけると思います。 ご参考まで。 都道府県労働局の連絡先 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

NORY121
質問者

お礼

いろいろと参考になりました。 ありがとうございました。

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